Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10980(T2002−10980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「旬採わさび」の文字(標準文字)を書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月28日に登録出願、その後、指定商品については、同14年5月1日付け手続補正書をもって、第29類「わさびの漬物」及び第30類「おろしわさび,ねりわさび,わさび粉」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2136178号商標(以下「引用商標1」という。)は、「春彩」の文字を書してなり、昭和62年1月21日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2200587号商標(以下「引用商標2」という。)は、「旬彩」の文字を書してなり、昭和62年11月5日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2706584号商標(以下「引用商標3」という。)は、「旬彩」の文字を書してなり、平成1年7月14日に登録出願、第32類「肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2712247号商標(以下「引用商標4」という。)は、「旬彩」の文字を書してなり、平成3年7月31日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類にぞくするものを除く。)」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4253232号商標(以下「引用商標5」という。)は、「旬菜」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年9月5日に登録出願、第30類「野菜をベーコンや肉で巻いた冷凍加工食品,サンドイッチ,すし,べんとう」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4378210号商標(以下「引用商標6」という。)は、「旬菜」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年3月10日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,食用たんぱく,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4394823号商標(以下「引用商標7」という。)は、「春彩」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年7月9日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済のえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「旬採わさび」の文字よりなるところ、補正後の指定商品との関係からみると、構成中前半の「旬採」の文字は、特定の意味合いを有さない造語といえるものであって、また、構成中後半の「わさび」の文字は、「アブラナ科の多年草である山葵」を意味し、当該指定商品の原材料・品質を表示するものとして容易に理解されるものというのが相当である。
しかして、両語は一体として分離し難い成語的な意味合いはないものであるから、本願商標中、自他商品識別標識としての機能を果たす主要部は、前半の「旬採」の文字部分にあるといえる。そして、簡易迅速を尊ぶ商取引場裡にあって、本願商標に接する取引者・需要者は当該「旬採」の文字部分を捉えて、それより「シュンサイ」と簡略称呼して取引に資する場合も充分にあるというのが相当である。
してみると、本願商標は、「シュンサイワサビ」の称呼のほかに、「シュンサイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、前記のとおりの文字よりなり、それぞれ「シュンサイ」の称呼が生ずるものと認められ、かつ、いずれも直ちに特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用各商標は、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「シュンサイ」の称呼を同じくする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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