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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「レタリング文字の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17004(T2002−17004/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−17004(T2002−17004/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
レタリング文字の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−17004(T2002−17004/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「レタリング文字の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成12年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第482726号商標(以下「引用A商標という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和30年9月30日登録出願、第36類「冠、帽子、衣服、カラ、カフス、領飾、襟巻、手袋、足袋、手巾類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和31年6月7日に設定登録され、その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「地下足袋」については、同55年2月15日に取消す旨の確定登録がなされ、また、昭和52年3月7日、同61年7月17日及び平成8年11月28日と3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第522909号商標(以下「引用B商標という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和29年2月24日登録出願、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、昭和33年7月3日に設定登録され、その後、昭和53年9月1日、昭和63年7月21日及び平成10年7月28日と3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、青色の楕円図形の右側に開口部分を設け、その楕円形の中央に太い縦線を青色で配し、さらに、左側の半楕円形部分を赤色に描いてなる「C」の欧文字と思しき図柄と、その右隣に「hampion」の欧文字を全体としてまとまりよく一体的に表わしてなるものである。

そして、語頭の「C」の欧文字と思しき図柄が、たとえ、レタリングの手法で特異に表現されているとしても、近時、需要者の注意を惹き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝に広く使用されている実情からすれば、これより「C」の文字を図案化したものと容易に理解・認識されるとみるのが相当であるから、本願商標よりは、「チャンピオン」(優勝者)の称呼、観念を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標及び引用B商標は、別掲(2)及び(3)に示すとおりであるところ、それぞれの「ンオピムヤチ」「CHAMPION」、「Champion」(筆記体で表されている)の文字部分より「チャンピオン」(優勝者)の称呼、観念を生じること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用A及びB商標とは、「チャンピオン」(優勝者)の称呼、観念を同じくするから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標は、その指定商品中に引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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