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Trademark Appeal Case

商標「Solution Display」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−498(T2001−498/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Solution Display」の欧文字よりなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同12年11月1日付け提出の手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」、第35類「広告用ビデオの制作,商品展示会の企画・運営及び開催,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,統計的情報の提供,商業に関する情報の提供,企業の求人活動・採用活動に関する助言,新商品の販売に関する情報の提供,企業の経営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書・磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書のファイリング,ワードプロセッサを用いた文書の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与」、第37類「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機・ファクシミリ等の通信機器の修理又は保守,ビデオ機器の修理及び保守,光ディスク機器の修理及び保守,複写機の修理及び保守,録音機能付き教育用磁気シート再生機の修理及び保守,教育用カセットテープレコーダーの修理及び保守,時計の修理又は保守,口腔洗浄器の修理及び保守,水道メーター及びガスメータの修理及び保守,バーコード機器の修理及び保守,修繕用機械器具の貸与」、第38類「デジタルデータ通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子メール通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,歴史・民族・産業・自然科学・建物に関する資料の展示,録画済み磁気テープに関する情報の提供,放送番組の制作,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,放送番組の制作における演出,オーケストラによる演奏,その他の音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,遊戯場機械器具の貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ビデオカメラの貸与,遊戯用具の貸与,絵画の貸与,人材育成に関する情報の提供,人材開発手法・ノウハウに関する情報の提供」、第42類「派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成・保守,派遣による電子計算機による計算処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(ただし、ハードウェアの保守を除く。),一般廃棄物の収集及び分別及びその取次,産業廃棄物の収集及び分別及びその取次,写真の撮影及びその取次,オフセット印刷及びその取次,グラビア印刷及びその取次,スクリーン印刷及びその取次,石版印刷及びその取次,凸版印刷及びその取次,求人情報の提供,電子計算機などを用いて行う情報処理,科学技術情報の提供,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与,印刷用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,電子計算機用データに基づく出力の代行,派遣による電子計算機その他の事務用機器,その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,新聞記事情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商法登録出願に係る商標は、その構成中に『表示装置』を指称する『Display』の文字を有するので、これをその指定商品中、例えば、『コンピュータ用ディスプレイ装置』等前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Solution Display」の欧文字を同じ書体で横書きしてなるものであるところ、その構成文字全体として、外観上まとまりよく一体的に書してなるものである。また、「Display」の語は、「陳列、展覧、表示、誇示」等種々の意味を有する多義語であるから、本願商標に接する取引者、需要者が、「Display」の文字より「表示装置」の意味合いを直ちに認識するとは、必ずしも認められないものである。

そうとすると、本願商標にあっては、その構成中「Display」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の事情を見出すことはできない。

したがって、本願商標はこれを前記補正された商品、役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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