Trademark Appeal Case
称呼類似性:語尾の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第1269号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に示すとおり、「SUNFLOWERS」の欧文字を横書きに表してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成6年7月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定が本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3175481号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示すとおり「サンフラワー」の仮名文字を横書きしてなり、平成5年2月19日登録出願、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、組み立て式プールその他の運動用具、釣り具」を指定商品として、同8年7月31日に設定の登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別紙(1)に示すとおり、「SUNFLOWERS」の欧文字よりなるところ、該文字(語)は、「ひまわり」(向日葵)を意味する平易な英語「SUNFLOWER(S)」又はその複数形を表したものと容易に看取されるといえるものであるから、これより「サンフラワーズ」の称呼及び「ひまわり」(向日葵)の観念を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標は、その構成別紙(2)に示すとおり、「サンフラワー」の仮名文字よりなるところ、該文字(語)は、「ひまわり」(向日葵)の意味合いをもって世上親しまれている平易な外来語といえるものであるから、これより、「サンフラワー」の称呼及び「ひまわり」(向日葵)の観念を生ずるものと認められる。
そうすると、両商標は、共に「ひまわり」(向日葵)の意味合いを生ずる点において観念を同じくし、また、称呼の点においても、前者の称呼(「サンフラワーズ」)と後者の称呼(「サンフラワー」)とでは、語尾における「ズ」音の有無のほかは、他の音の配列を悉く同じくし、しかも、差異音「ズ」はそれ自体音の響きが弱く、かつ、比較的聞き取り難い末尾に位置する関係上、該音の有無をもって両者を明瞭に聴別し得る程度のものとは認め難く、したがって、両者は称呼においても互いに紛らわしいものといわなければならない。
してみれば、両商標は、外観の差異を考慮するとしても、なお、称呼、観念において紛らわしいものであって、商品の出所について混同を生ずるおそれのあるものといわざるを得ないから、結局、両者は互いに類似の商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標の指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」は、元々、平成3年法律第299号による改正前の商標法施行令別表に基づく商品の区分第24類所定の商品である「おもちゃ」に属する商品と認められ、これと、引用商標に係る指定商品中の「おもちゃ」とは、その用途を同じくし、かつ、生産過程、流通過程及ぴ需要者の範囲等も共通にする場合が多いといえるものであるから、両商品は互いに類似のものと認め得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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