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Trademark Appeal Case

雑誌とカタログの区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31183(T2003−31183/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2502973号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2502973号商標(以下「本件商標」という。)は、「モデリング」の片仮名文字により構成されてなり、平成2年1月26日に登録出願され、第26類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成5年2月26日に商標権の設定登録がされたものである。そして、当該商標権は、平成14年9月17日に存続期間の更新登録がされ、また、平成14年10月2日に第16類「雑誌,新聞」とする指定商品の書換登録がされている。

本件審判請求は、平成15年10月1日に予告登録された。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。

<請求の理由>

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

<答弁の理由>

1.被請求人は、本件商標の指定商品中「雑誌」について長期間にわたり使用しており、現在も使用中である。雑誌「MODELING CATALOG3」(甲第1号証)の表紙に「MODELING」の文字を使用しており、冊子中において「モデリング1トータルリフォーム」の文字を使用している。いずれも、「MODELING」又は「モデリング」を識別標識として使用している。甲第1号証は、1995年12月に発行されたものであり、現在も頒布され使用されている。

また、雑誌「Next Living/Refine Book」(甲第2号証)の表紙に「住まいのリフォーム・モデリングが全てわかる」の文字を使用している。甲第2号証は、2001年8月に発行されたものであり、現在も頒布され使用されている。

2.上述の如く、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品「雑誌」について登録商標「モデリング」及び、登録商標と社会通念上同一と認められる商標「MODELING」の使用をしていることは明らかである。

第4 当審の判断

本件商標は、「モデリング」の片仮名文字により構成されてなり、書換登録がされて、第16類「雑誌,新聞」を指定商品とすること前記のとおりであるところ、被請求人は、本件商標を「雑誌」について使用しているとして、甲第1号証及び甲第2号証を提出しているので、これが本件商標の指定商品中の「雑誌」に含まれる商品かどうかについて、以下、検討する。

1.商品「雑誌」について

各類所属の商品を定めた「商標法施行規則 別表」に記載の第16類に属する商品例示をみるに、「五 印刷物」の下位には「絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット」の各商品が例示されており、商品「雑誌」と「カタログ」は別個の商品であることが認められる。そして、広辞苑(第五版 株式会社岩波書店発行)によれば、見出しを【雑誌】として「1 雑多なことを記載した書物。 2 号を追って定期的に刊行する出版物。 週間・月刊・季刊などがある。」及び同【カタログ】として「目録。商品目録。営業案内。『電化製品の−』」の解説がされているところである。

2.当該印刷物について

甲第1号証及び甲第2号証(以下、合わせて「当該印刷物」ということがある。)をみるに、甲第1号証は、表題を「MODELING CATALOG3」とし、1頁ないし3頁よりすれば、その掲載事項は住宅のリフォームに関する事例(モデリング)を内容とするものであり、最終頁の右隅に「9512−3XP 200円(税別)」の記載、また、甲第2号証は、表題を「Next Living」とし、副題的に「住まいのリフォーム・モデリングが全てわかる」と「リフォーム事例・ポイント・松下電工商品集」の表示、59頁及び60頁に取扱店の一覧とこれらの店名・電話番号が平成13年6月現在とする記載が認められる。

してみると、当該印刷物は、発行日、発行形態(月刊又は週刊等)、その継続性(号数又は巻数等)及び出版者等の記載はなく、それらは不明であって、商品「雑誌」ということはできなく、その体裁及び内容からして、住宅のリフォームに関する「カタログ」の類であるというのが相当である。

3.まとめ

被請求人は、甲第1号証における「MODELING」、冊子中において「モデリング1トータルリフォーム」及び甲第2号証の表紙に「住まいのリフォーム・モデリングが全てわかる」の各文字を使用しており、いずれも、「MODELING」又は「モデリング」を識別標識として使用している旨述べている。しかしながら、上述のとおり当該印刷物が住宅のリフォームに関する「カタログ」の類であるという点からして、かかる各文字が識別標識として機能すべくものかは判断し得ないし、たとい、これら表示が本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものであるとしても、上述のとおりこれが「雑誌」について使用されている商標であると認めることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内における使用の事実を証明したものとすることはできないから、商標法第50条により、その登録は取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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