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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23667(T2001−23667/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワータンク」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,映画機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4085002号商標(以下「引用商標という。」)は、「タンク」の文字を書してなり、平成7年9月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「パワータンク」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に書してなるものであって、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生じると認められる「パワータンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「タンク」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「パワータンク」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「タンク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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