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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8043(T2001−8043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年11月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年8月13日付け手続補正書により、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第2230907号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミクロンガード」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年11月7日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、石材およびその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央に大きく「M」と「G」の欧文字よりなるモノグラム図形を配し、これを挟むようにその上下に共に5個の円形の塗りつぶし図形を横並びに配してなり、それぞれの円形の塗りつぶし図形内には、上段を「M」「I」「C」「R」「O」を、下段を「G」「U」「A」「R」「D」の各欧文字で白抜きして表されてなるものであるところ、該構成にあっては、円図形内に白抜きで表された「MICROGUARD」の文字は、それ自体独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これより「マイクロガード」又は「ミクロガード」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、「ミクロンガード」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、該文字に照応する「ミクロンガード」の称呼を生ずるものであること明らかである。

しかして、「MICRO」の文字部分は、「微小な、百万分の一」を意味する極親しまれた外来語であり、「ミクロン」もまた、「長さの単位の1つ、1000分の1ミリメートル」の意味で極親しまれた外来語である。

そこで、本願商標より生ずる「マイクロガード」、「ミクロガード」の両称呼と引用商標より生ずる「ミクロンガード」の称呼とを比較するに、「マイクロガード」と「ミクロンガード」の比較においてはもとより、「ミクロガード」と「ミクロンガード」の比較においても、上記「MICRO」と「ミクロン」に観念上明瞭な差異を有するものであるところから、中間に位置する「ン」の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものでなく、両称呼を一連に称呼した場合であっても、両称呼は、十分に区別し得るものである。

また、本願商標の「MICROGUARD」と引用商標「ミクロンガード」とは、前記したとおり、観念において異なり、その他、本願商標と引用商標とが類似するところは見出せない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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