Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第8697号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第5類「ビタミン剤,滋養強壮変質剤」を指定商品として、平成7年2月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2098289号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月18日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同63年11月30日に登録、その後、平成10年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり、「Juice」の文字、「PLUS」の文字及び「+」の記号よりなるところ、観念上全体として一般に親しまれた特定の意を看取させるものとは認められないばかりでなく、「PLUS」の文字と「Juice」の文字とは明らかにその書体を異にしており、また、「+」の記号が前記両文字に比して極端に小さく表されているものであって、外観上必ずしもまとまりよく一体的に構成されているとも認められないものである。そして、他に「Juice」の文字と「PLUS」の文字が常に一体不可分ものとしてのみ把握しなければならないとする特別の理由も見出し得ないので、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「PLUS」の文字部分に着目し、これより生ずる「プラス」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ジュースプラス」の称呼の他に、「PLUS」の文字部分から「プラス」の称呼をも生じるものというべきである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「PLUS」の文字を書してなるものであるから、この文字に相応して「プラス」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「プラス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれているものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。
なお、請求人は、引用商標に対する一部取消審判の請求をしている旨述べているが、当該審判の請求は成り立たない旨の審決がなされ、この審決が確定した結果、平成9年6月25日にその旨の登録がなされている。また、請求人は、登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきものである旨主張しているが、本件と当該登録例とは事案を異にしており、本件については前記の認定を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
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