結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20914(T2003−20914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアネットECO」の文字(標準文字)を書してなり、第37類及び第42類を指定した願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月29日に登録出願、その後、指定役務については、同15年7月29日付け及び同年10月28日付け手続補正書により、第37類「遠隔操作による建物の空調設備の運転・点検・整備,その他の建物の空調設備の運転・点検・整備,空気清浄機のフィルターの清掃,電気設備工事,電気通信工事,暖冷房設備工事,機械器具設置工事,暖冷房装置の保守又は修理,冷凍機械器具の保守又は修理,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」及び第39類「冷凍機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4367540号商標及び登録第4549524号商標と類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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