結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1319(T2000−1319/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BizNetSolutions」の欧文字を横書きしてなり、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),スプーン,フォーク,ピンセット」、第16類「印刷物」、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立セット(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」、第20類「家具、プラスチック製包装用容器,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,壁紙」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BizNetSolutions』の文字を書してなるところ、構成中前半部に位置し看者の注意を強く惹く『Biz』の文字部分は、国際決済銀行のドイツ語での略称である『BIZ[=BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH]』を表示してなる部分として認識されるから、商標法第4条第1項第3号に該当し、拒絶されるべきである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「BizNetSolutions」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、第1文字目、第4文字目及び第7文字目が「B」、「N」及び「S」の大文字で書されているとはいえ、その構成各文字は、同じ書体、同じ間隔に一連にまとまりよく構成され、これより生ずると認められる「ビズネットソリューションズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成における「Biz」の文字部分は、原審摘示の如く、国際決済銀行の略称である「BIZ」の文字を想起し、認識する者がいるとしても、それは本願指定商品に係る平均的な取引者、需要者ではなく例外に属する者といわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、全体として特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標を構成する文字中「Biz」の文字部分を分離・抽出し、その上で国際決済銀行の標章と同一又は類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第3号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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