結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1828(T2001−1828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンパ」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成13年5月14日付け提出の手続補正書をもって第1類「界面活性剤,化学剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第668501号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンパゴールド」の片仮名文字及び「CONPAGOLD」の欧文字を二段に書してなり、昭和38年7月8日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同40年2月26日に設定登録されたものであるが、その後、3回にわたり存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、前記のとおり、「コンパゴールド」の片仮名文字及び「CONPAGOLD」の欧文字を二段に書してなるところ、上段の「コンパゴールド」の片仮名文字は、下段の「CONPAGOLD」の欧文字の読みを表示したものと認められるものである。
そして、「コンパゴールド」及び「CONPAGOLD」の各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で書されているものであるから、外観上一体として把握し得るものである。
そして、「コンパゴールド」及び「CONPAGOLD」より生ずる「コンパゴールド」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、「ゴールド」及び「GOLD」が「上等な、高級な」の意味合いを有する語として使用される場合があることは認め得るとしても、かかる構成においては、殊更、「コンパ」、「CONPA」と「ゴールド」、「GOLD」とに分断して称呼すべきでない。
また、他にその構成中の「コンパ」、「CONPA」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。
したがって、引用商標からは、「コンパゴールド」の一連の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、引用商標から「コンパ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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