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Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1524(T2002−1524/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RECORDING FOR THE BLIND & DYSLEXIC」の文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、1999年11月26日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年5月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年5月29日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの磁気テープ,その他のレコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第41類「音楽用レコード原盤及びオーディオマスターテープの制作,ビデオテープの編集,音響用又は映像用スタジオの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品・指定役務との関係では、『盲人と失読症患者用の録音・録画に係る商品・役務』の意味合いを認識させる『RECORDING FOR THE BLIND & DYSLEXIC』の英文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品・指定役務中、例えば『盲人と失読症患者用のテープレコーダー,盲人と失読症患者用の音楽用レコード原盤及びオーディオマスターテープの制作』等、前記文字に照応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、用途、役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「BLIND」「DYSLEXIC」の各文字部分がそれぞれ「盲人」「失読症患者」の意味合いを有する英語であるとしても、直ちにその意味合いが我が国において一般に理解できる程親しまれたものということはできず、構成全体より原審説示の意味合いを認識させるというよりは、むしろ、請求人(出願人)の名称の略称と認識される場合も少なくないものというべきである。

しかして、本願商標は、その指定商品(指定役務)の品質(質)、内容等を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難く、当審において職権をもって調査するも、これが、その指定商品(指定役務)を取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、内容等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商品(役務)の品質(質)等について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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