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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の記述性と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1524(T2002−1524/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1524(T2002−1524/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性と識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1524(T2002−1524/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RECORDING FOR THE BLIND & DYSLEXIC」の文字を書してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、1999年11月26日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年5月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年5月29日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの磁気テープ,その他のレコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第41類「音楽用レコード原盤及びオーディオマスターテープの制作,ビデオテープの編集,音響用又は映像用スタジオの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品・指定役務との関係では、『盲人と失読症患者用の録音・録画に係る商品・役務』の意味合いを認識させる『RECORDING FOR THE BLIND & DYSLEXIC』の英文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品・指定役務中、例えば『盲人と失読症患者用のテープレコーダー,盲人と失読症患者用の音楽用レコード原盤及びオーディオマスターテープの制作』等、前記文字に照応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、用途、役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「BLIND」「DYSLEXIC」の各文字部分がそれぞれ「盲人」「失読症患者」の意味合いを有する英語であるとしても、直ちにその意味合いが我が国において一般に理解できる程親しまれたものということはできず、構成全体より原審説示の意味合いを認識させるというよりは、むしろ、請求人(出願人)の名称の略称と認識される場合も少なくないものというべきである。

しかして、本願商標は、その指定商品(指定役務)の品質(質)、内容等を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難く、当審において職権をもって調査するも、これが、その指定商品(指定役務)を取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、内容等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商品(役務)の品質(質)等について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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