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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21917(T2003−21917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定して、平成12年12月19日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同14年3月19日付け及び同15年11月12日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,自動販売機,写真複写機,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,事務用機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第1951308号商標、登録第1951309号商標、登録第4517850号商標及び登録第4688812号商標と類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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