結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35016(T2003−35016/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4509310号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラヴィーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年8月3日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品」及び第42類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、同13年9月28日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、下記の2件の登録商標を引用しており、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(a)登録第614287号商標(以下「引用商標1」という。)は、筆記体で表した「Lavie」の欧文字と「ラビー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和35年6月17日に登録出願され、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、同38年5月23日に設定登録されたものであり、指定商品及び商品の区分は、その後、平成15年9月3日に指定商品の書換登録により、第3類「化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」となっている。
(b)登録第4437923号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LAVIE」の欧文字と「ラヴィ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月17日に登録出願され、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同12年12月8日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中の第3類「化粧品」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第6号証を提出した。
本件商標は、前記した如く「ラヴィーナ」の文字よりなるものであるから、これより「ラヴィーナ」の称呼を生ずることは明らかである。これに対し、引用商標1は、「Lavie」の文字と「ラビー」の仮名文字よりなるものであるから、その構成中の仮名文字の部分より「ラビー」の称呼を生ずるものであり、引用商標2は、「LAVIE」の文字と「ラヴィ」の文字よりなるものであるから、その構成中の仮名文字の部分より「ラヴィ」の称呼を生ずることも明らかである。これら、引用各商標より生ずる「ラビー」及び「ラヴィ」の称呼は、共に同一音として発音され聴取されるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ラヴィーナ」の称呼と引用各商標より生ずる「ラビー」又は「ラヴィ」の称呼とを比較してみるに、両称呼は、「ラヴィー」及び「ラビー」又は「ラヴィ」の各音を共通にし、その異なるところは語尾における「ナ」の音の有無に過ぎないものである。
しかも、本件商標中、第1音目の「ラ」の音は、有声の弾音で力の入る音であり、これに続く第2音目の「ヴィ」の音は、「ビ」の音と同じく有声の破裂音で共に力の入る音であって、これら2音に長音が伴う場合には、「ラヴィ−」と力強く発音され聴取される音となる。しかも、これに続く「ナ」の音は、舌先を前硬口蓋に接触して発する鼻子音(n)で母音(a)との結合した音節で、弱く響く通鼻音であるばかりでなく、比較的聴取し難い末尾に位置するため、これらを全体として一連に称呼する場合には、末尾音の「ナ」の音は、弱く発音され聴取され難い音となり、「ラビー」又は「ラヴィ」の称呼を有する引用各商標とは、称呼上相紛れるおそれがある類似する商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」は、引用各商標の指定商品中の「化粧品」と同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中、第3類「化粧品」についての登録は無効とされるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。
本件商標から生じる「ラヴィーナ」の称呼と引用商標1及び2から生じる「ラビー」、「ラヴィ」の称呼とを比較してみると、これらは、3音と2音という極めて短い音構成であり、その語尾において、「ナ」の音の有無という差異を有するものである。
また、本件商標の「ラヴィーナ」の称呼は、第2音目の「ヴィ」の音にアクセントが置かれ、その母音が伸ばされた後に開放母音(a)を伴う「ナ」の音が発せられることから、「ナ」の音が比較的明瞭に聴取されるもので、「ヴィーナ」の音部分が比較的強く発音されるものである。一方、引用両商標の「ラビー」、「ラヴィ」の称呼は、全体が平坦で、かつ語尾部分は消え入るように発音されるものである。
このような本件商標と引用両商標は、全体としての語調・語感が著しく相違し、明確に区別して聴取されるものであるから、称呼において、非類似の商標である。
また、本件商標と引用各商標とは、外観構成上著しく相違しており、本件商標は、全体として、格別の意味合いを生じない単なる造語よりなる商標であるから、その観念において、引用両商標と比較するまでもなく非類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標1及び2は、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その指定商品において、同一又は類似の商品に使用するものとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定には該当しないものである。
本件商標と引用商標1及び2とは、前記に示したとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「ラヴィーナ」の称呼を、引用商標1からは「ラビー」の称呼を、そして、引用商標2からは「ラヴィ」の各称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標と引用各商標の称呼とを比較するに、本件商標の「ラヴィーナ」の称呼は、第2音目の「ヴィ」の音の母音(i)が伸ばされた後に、明瞭に響く開放母音(a)を伴う「ナ」の音が発せられることから、語尾音とはいえ、「ナ」の音も明瞭に聴取されるものである。したがって、本件商標の称呼は、その後半部分の「ヴィーナ」の「ヴィ」及び「ナ」の各音部分が比較的強く発音され、「ナ」の音も明瞭に聴取することのできるものである。
これに対して、引用商標1の称呼「ラビー」及び引用商標2の称呼「ラヴィ」は、その構成各音がいずれも力の入る音であるとしても、全体が平坦に発音され、語尾に位置する母音(i)部分は、不明瞭かつ微弱に消え入るように発音されるものである。
そうすると、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、全体の語調・語感を異にし、長音を含めても4音対3音あるいは2音という極めて短い音構成からなるものであることとも相俟って、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。
また、本件商標と引用各商標とは、外観においても顕著な差異があり、いずれも特定の意味合いを有しないものと認められるから、観念については比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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