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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の証明力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30823(T2002−30823/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3084394号商標(以下「本件商標」という。)は、「ランゲッジ」と「LANGUAGE」の文字を2段に併記してなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、指定商品について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

(イ)まず、答弁書において、被請求人は「本件商標の使用について」として、説明写真1ないし同12を添付のうえ、本件商標の欧文字「LANGUAGE」は平成7年以降継続して使用してきたものであると述べている。しかしながら、説明写真1ないし同3のチラシ広告に記載された商品と、被請求人である商標権者との関連性は何ら明示されておらず、さらに、説明写真4ないし同12のジャケット、タッグ、ラベルにあっても、それら物品さらには写真そのものの出所が不明である。また、タッグ、ラベルは箱単位で常に2〜3箱以上、自社管理或いは確保しているとの点についても、それを裏付けるものは何もない。斯様な状況にあっては、説明写真1ないし同12をもって、本件商標の欧文字「LANGUAGE」は平成7年以降継続して使用されてきたものであるとする被請求人の主張は、到底受け入れられないものである。

すなわち、本説明を、商標権者による本件商標の使用についての説明であるとは、認められないのである。同様に、見本1ないし同4についても、その出所が不明であるから、説明写真1ないし同12と同様に、本取消審判における本件商標の使用説明の証拠としては、薄弱なものといわざるを得ない。

(ロ)次に、登録商標の使用説明書(1)ないし同(3)に対し、意見を述べる。

(a)登録商標の使用説明書(1)について

まず、添付写真3と同4の関連性が証明されていない点を指摘する。

使用説明書において、添付写真4は「タッグの他の面の拡大写真」であるとしているが、それが果たして「添付写真3に見えるタッグ」の他の面であるかどうかについては証明されていない。写真4のタッグの印刷部分の構成は、添付書類の見本1と同じであって、一見、写真3と写真4とは同一のタッグの表裏を撮影したものとも見えるが、実際には、添付写真4は、添付写真3のタッグとは異なるタッグの拡大写真であることも容易に予想される。

同様に、添付写真6の品質表示ラベルについても、それが添付写真2の一部分を拡大した写真であるとの証明はなく、よって、添付写真1及び同2の商品との関連付けを成し得ていない。

すなわち、添付写真1ないし同6の相互の関連性が立証されていない以上、同写真に示すコートを、Number「Y−1077」の商品として特定することは到底認められず、したがって、添付写真1ないし同6と、品番「Y−1077」のコートの販売を示す売上伝票とをもって、当該商標「Language」を付したコートを販売したとする被請求人の主張は認められないものである。

さらに、添付写真1ないし同6に示すコートが、Number「Y−1077」の商品であると仮定しても、それが、平成13年12月5日付け売上伝票の先方品番欄に記載された「Y−1077」が示す商品と同一であるとの証明は、何ら成されていない。売上伝票の日付は平成13年12月5日であって、一方、添付写真1ないし同6が撮影されたのは、本件審判の予告登録日(平成14年7月31日)後の平成14年8月12日である。

売上伝票の先方品番欄に記載の番号が、被請求人が添付写真3ないし同6のタッグ、ラベル等を取り付けて販売していると主張する商品の品番を意味するのであれば、売上伝票の日付以前の資料をもって証明されて然るべきである。

さらに、添付写真3及び同4のタッグの拡大写真、添付写真5のラベルの拡大写真のいずれにおいても、被請求人の社名が記されておらず、答弁の理由においても、もっぱら「Y−1077」の表示をもって、添付写真の商品と売上伝票との関連付けを成さんとしているのであって、となれば、ますます、これらの証拠の作成時期が重要な意味を有するものと思料する。よって、提出された添付写真1ないし同6及び売上伝票をもって、使用の事実が証明されたとは到底認められないものである。

(b)登録商標の使用説明書(2)について

まず、添付写真3と同4の関連性が証明されていない点を指摘する。

使用説明書において、添付写真4は「タッグの他の面の拡大写真」であるとしているが、それが果たして「添付写真3に見えるタッグ」の他の面であるかどうかについては証明されていない。写真4のタッグの印刷部分の構成は、添付書類の見本1と同じであって、一見、写真3と写真4とは同一のタッグの表裏を撮影したものとも見えるが、実際には、添付写真4は、添付写真3のタッグとは異なるタッグの拡大写真であることも容易に予想される。

同様に、添付写真6の品質表示ラベルについても、それが添付写真2の一部分を拡大した写真であるとの証明はなく、よって、添付写真1及び同2の商品との関連付けを成し得ていない。

すなわち、添付写真1ないし同6の相互の関連性が立証されていない以上、同写真に示すジャケットを、Number「Y−1076」の商品として特定することは、到底認められず、したがって、添付写真1ないし同6と、品番「Y−1076」のジャケットの販売を示す売上伝票とをもって、当該商標「Language」を付したジャケットを販売したとする被請求人の主張は認められないものである。

さらに、添付写真1ないし同6に示すジャケットが、Number「Y−1076」の商品であると仮定しても、それが、平成13年8月27日付け売上伝票の先方品番欄に記載された「Y−1076」が示す商品と同一であるとの証明は、何ら成されていない。売上伝票の日付は平成13年8月27日であって、一方、添付写真1ないし同6が撮影されたのは、本件審判の予告登録日(平成14年7月31日)後の平成14年8月12日である。

売上伝票の先方品番欄に記載の番号が、被請求人が添付写真3ないし同6のタッグ、ラベル等を取り付けて販売していると主張する商品の品番を意味するのであれば、売上伝票の日付以前の資料をもって証明されて然るべきである。

さらに、添付写真3及び同4のタッグの拡大写真、添付写真5のラベルの拡大写真のいずれにおいても、被請求人の社名が記されておらず、答弁の理由においても、もっぱら「Y−1076」の表示をもって、添付写真の商品と売上伝票との関連付けを成さんとしているのであって、となれば、ますます、これらの証拠の作成時期が重要な意味を有するものと思料する。よって、提出された添付写真1ないし同6及び売上伝票をもって、使用の事実が証明されたとは到底認められないものである。

(c)登録商標の使用説明書(3)について

まず、添付写真2と同3の関連性が証明されていない点を指摘する。

使用説明書において、添付写真3は「タッグの他の面の拡大写真」であるとしているが、それが果たして「添付写真2に見えるタッグ」の他の面であるかどうかについては証明されていない。写真3のタッグの印刷部分の構成は、添付書類の見本1と同じであって、一見、写真2と写真3とは同一のタッグの表裏を撮影したものとも見えるが、実際には、添付写真3は、添付写真2のタッグとは異なるタッグの拡大写真であることも容易に予想される。

同様に、添付写真4の品質表示ラベルについても、それが添付写真1の商品の一部分を拡大した写真であるとの証明はなく、よって、添付写真1の商品との関連付けを成し得ていない。

すなわち、添付写真1ないし同4の相互の関連性が立証されていない以上、同写真に示すパンツを、Number「Y−1076P」の商品として特定することは、到底認められず、したがって、添付写真1ないし同4と、品番「Y−1076P」のパンツの販売を示す売上伝票とをもって、当該商標「Language」を付したパンツを販売したとする被請求人の主張は認められないものである。

さらに、添付写真1ないし同4に示すパンツが、Number「Y−1076P」の商品であると仮定しても、それが、平成13年8月27日付け売上伝票の先方品番欄に記載された「Y−1076P」が示す商品と同一であるとの証明は、何ら成されていない。売上伝票の日付は平成13年8月27日であって、一方、添付写真1ないし同4が撮影されたのは、本件審判の予告登録日(平成14年7月31日)後の平成14年8月12日である。

売上伝票の先方品番欄に記載の番号が、被請求人が添付写真2ないし同4のタッグ、ラベル等を取り付けて販売していると主張する商品の品番を意味するのであれば、売上伝票の日付以前の資料をもって証明されて然るべきである。

さらに、添付写真2及び同3のタッグの拡大写真、添付写真4のラベルの拡大写真のいずれにおいても、被請求人の社名が記されておらず、答弁の理由においても、もっぱら「Y−1076P」の表示をもって、添付写真の商品と売上伝票との関連付けを成さんとしているのであって、となれば、ますます、これらの証拠の作成時期が重要な意味を有するものと思料する。よって、提出された添付写真1ないし同4及び売上伝票をもって、使用の事実が証明されたとは到底認められないものである。

さらに、上記使用説明書(1)ないし同(3)に添付の売上伝票は、いずれも沖縄県中頭郡北谷町字美浜の「メンズショップミスターポップス」宛に発行されたものであり、内、使用説明書(2)及び同(3)に添付の伝票は同一のものである。通常、不使用取消審判においては、使用の事実とは、審判被請求人により、多岐にわたる取引書類を初めとして、客観的妥当性を有する証拠が、多数提出されたうえで、初めて明らかにされるべきものと思料する。

すなわち、取引業者等、第三者による客観的証拠が相当量提出されて然るべきところ、実際に提出されているのは、いずれも被請求人により用意されたものであり、その種類・数量にしても、極めて不充分である。仮に、本登録商標の使用が事実であるならば、多岐にわたる取引書類等の提出は容易にできる筈のものである。本件商標権者の所在地が、岐阜市であるにもかかわらず、遠く離れた沖縄県所在の僅か一取引業者宛の売上伝票しか提示されていないのは、極めて不自然であるといわざるを得ない。

そもそも挙証とは、審判官が客観的に判断して、本件商標が、その所有者である本件商標権者ないし、それと法的つながりのある使用権者によって使用されていることを確信するに至る程度の証拠を提示してなされるべきものである。しかしながら、被請求人による本件商標の使用の事実有りとの主張は、その証拠の客観的妥当性に甚だ欠けることから、主張そのものの信懲性に対しても疑いを禁じ得ないものである。

(ハ)上述のとおり、被請求人提出の答弁書並びに登録商標の使用説明書(1)ないし同(3)によっては、本件商標が、その指定商品「被服」について、法上の使用がなされているとの事実が証明されたものとは、到底認められるものではない。さらに、本件審判請求において対象とする「被服」以外の指定商品についても、その使用の事実を示す何らの挙証もなされていない。

よって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、説明写真1ないし同12、添付写真16葉、売上伝票3通、見本1ないし同4を提出した。

本件商標は、以下に示すとおり、本件審判で取消しに係る「第25類」の指定商品中「被服」の範疇に属する「コート」、「ジャケット」、「パンツ(ズボン)」に使用されているものであり、その事実を本件商標権者作成の「登録商標の使用説明書」を用いて立証する。

(1)本件商標の使用について

念のため説明すると、本件商標の欧文字「LANGUAGE」は、平成7年以降継続して使用してきたものである。

説明写真1ないし同3は第三者である『ジーンズメイト』が、1998年の春に『’98 SPRING SALE‐2 FEATURING“THE CASUAL”』として3月26日から29日にかけて販売するチラシ広告である。特に、説明写真3は要部を拡大したものである。また、説明写真4ないし同8は、説明写真3の商品の色違いのハーフジャケットである。なお、説明写真4は全体、説明写真5は上部、説明写真6はブランド表示、説明写真7はタッグによるブランド表示、説明写真8はタッグによる製品規格表示である。

説明写真3で明確なように、当時、本件商標の欧文字「Language」のブランドで、各種ハーフジャケットを販売していたことは明らかである。また、同一紙面には著名ブランド商品が数多く掲載されていることから、それらと同等に扱われている本件商標の重みも自ずと解釈できる。

ここで使用されているタッグは写真9及び写真10(見本1参照)に示すように、国内生産用に箱単位(写真の段ボール箱)で常に2〜3箱以上自社で管理しており、また、欧文字「Language」のブランド表示も写真11及び写真12(見本2参照)に示すように、箱単位(写真の段ボール箱)で常に2〜3箱以上確保している。

更に、本件商標権者の商品の種類及び目的によって、見本3のタッグ及び見本4のブランド表示を使用するものもある。

これらはいずれも、「第25類被服」に属する商品に使用されている。

(2)登録商標の使用説明書(1)について

登録商標の使用説明書(1)は、添付写真1ないし同3から明確なように、コートの釦穴に取付けたタッグにブランド表示「Language」が確認される。また、釦穴に取付けたタッグにはNumber「Y−1077」が添付写真4から確認される。そして、添付写真5によりコートの内ポケット側に欧文字「Language」のブランド表示が確認される。更に添付写真6でコートの法定品質表示にNO.「Y−1077」が確認される。

したがって、添付写真1ないし同6に示すコートは、「Language」のブランド表示でNumber「Y−1077」の商品として特定される。

一方、添付の売上伝票には、平成13年12月5日に、沖縄県中頭群北谷町字美浜の『メンズショップ ミスターポップス』に品番「Y−1077」のコートを販売したことが記載されている。

このように、添付写真1ないし同6に示す「Language」のブランド表示でNumber「Y−1077」と同一商品のコートが平成13年12月5日に、沖縄県中頭群北谷町字美浜の『メンズショップ ミスターポップス』に販売したことは明らかである。

したがって、審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が「第25類被服」に属する商品に使用していたことは明らかである。

(3)登録商標の使用説明書(2)について

登録商標の使用説明書(2)は、添付写真1ないし同3から明確なように、ジャケットの釦穴に取付けたタッグにブランド表示「Language」が確認される。また、釦穴に取付けたタッグにはNumber「Y−1076」が添付写真4から確認される。そして、添付写真5によりジャケットの内ポケット側に欧文字「Language」のブランド表示が確認される。更に、添付写真6でジャケットの法定品質表示にNO.「Y−1076」が確認される。

したがって、添付写真1ないし同6に示すジャケットは、「Language」のブランド表示でNumber「Y−1076」の商品として特定される。

(4)登録商標の使用説明書(3)について

登録商標の使用説明書(3)は、添付写真1ないし同3から明確なようにベルト通しに取付けたタッグにブランド表示「Language」が確認される。また、当該タッグにはNumber「Y−1076P」が添付写真3から確認される。そして、添付写真4によりパンツの内側に欧文字「Language」のブランド表示が確認され、法定品質表示にNO.「Y−1076P」が確認される。

したがって、添付写真1ないし同4に示すパンツは、「Language」のブランド表示でNumber「Y−1076P」の商品として特定される。

一方、添付の売上伝票には、平成13年8月27日に沖縄県中頭群北谷町字美浜の『メンズショップ ミスターポップス』に品番「Y−1076P」のパンツを販売したことが記載されている。

このように、添付写真1ないし同5に示す「Language」のブランド表示でNumber「Y−1076P」と同一商品のパンツが平成13年8月27日に沖縄県中頭群北谷町字美浜の『メンズショップ ミスターポップス』に、登録商標の使用説明書(2)に示す「Language」のブランド表示でNumber「Y−1076」と同一商品のジャケットと共に販売したことは明らかである。

したがって、審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が「第25類被服」に属する商品に使用していたことは明らかである。

(5)むすび

以上のように、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により「第25類」の「被服」に属する商品に使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

本件審判において被請求人より提出された説明写真1ないし同12についてみるに、説明写真1ないし同3は、「JEANS MATE/ジーンズメイト」と題するチラシ広告と認められるもので、これには1998年3月26日から同29日に販売される各種衣料品が掲載されている。そして、説明写真3は、その拡大写真で、その中に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した衣料品として「ハーフジャケット」2点が掲載されている。また、説明写真4ないし同8は、このハーフジャケットの全体写真及び本件商標が表示されている布片が襟に縫いつけられた部分又は下げ札が吊された部分の拡大写真であり、説明写真9ないし同12は、該下げ札を束ねたもの及び該布片を箱詰めしたものの写真であって、これらに使用されている商標は、いずれも前記チラシ広告に掲載されているものと同一のものと認め得るものである。

しかしながら、チラシ広告に掲載されている商品の売り出し期間は前記のとおりであるから、これをもっては、本件商標の審判の請求の登録(平成14年7月31日)前の3年以内の使用を証明したものではないが、平成10年3月期には、すでに本件商標が商品「ハーフジャケット」に付され使用されていたことが認められる。

次に、同じく被請求人より提出された登録商標の使用説明書(1)に添付されている写真1ないし同6をみるに、これらは「コート」の全体写真及び本件商標を表示した布片がコートの内ポケット付近に縫いつけられた部分と内ポケット内部より取り出された状態のサイズ、生地等が表示された法定品質表示の部分、それに、下げ札が吊された部分(裏表)のそれぞれの拡大写真であって、これらに使用されている商標は、いずれも前記チラシ広告に掲載されているものと同一のものと認め得るものであり、また、該下げ札裏面と法定品質表示には、この「コート」の品番と認められる「Y−1077」の符号が記されており、さらに、下げ札裏面の一番下に本件被請求人(商標権者)の電話番号が印刷されてあることが認められる。

同じく、この登録商標の使用説明書(1)に添付されている売上伝票(控)は、被請求人から取引先の沖縄県所在の「メンズショップ ミスターポップス」宛てに作成されたもので、その売上年月日欄には「13/12/5」と記入され、先方品番欄に「Y−1077」、品名欄に「コート」と記入され、他に、数量、単価、金額がそれぞれ記入されており、この伝票の作成者の商号(被請求人)及び住所の下には、前記した下げ札裏面の一番下の電話番号(岐阜市の局番を除く)と同一の電話番号が印刷されていることが認められる。

しかして、この登録商標の使用説明書(1)に添付されている写真1ないし同6の撮影日時は使用説明書によれば「平成14年8月12日」とあり、撮影日については本件審判請求の登録日より僅かに後のものであるが、前記の説明写真、添付写真並びに売上伝票における本件商標の使用態様、品番、売上年月日(平成13年12月5日)、当該電話番号の記載等を総合すれば、本件審判請求の登録(平成14年7月31日)前3年以内に該添付写真上の商品「コート」に本件商標と社会通念上同一の商標が付されて取引が実際に行われたことを認め得るものである。

そして、同様のことが「ジャケット」、「パンツ」(ズボン)についても、被請求人より提出された登録商標の使用説明書(2)及び(3)に添付されている各写真、売上伝票(控)によって、認めることができる。

かつ、被請求人の取り扱いに係る上記「コート、ジャケット、パンツ」は、いずれも本件商標の指定商品中の「被服」に含まれること明らかである。

そうとすれば、弁駁書において請求人が指摘する、写真3と写真4との関係が不明であるとか、売上伝票と添付写真1ないし同6とをもっては本件商標を付した商品を販売したとは認められない、写真の撮影年月日が本件審判の予告登録日後である、被請求人の社名が記されていない等々の主張は、上記のとおり認定できるものであるから、採用することができない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)により本件商標と社会通念上同一の商標と認められる態様で本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「コート、ジャケット、パンツ(ズボン)」について、使用されていたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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