Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第10062号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成7年2月14日(パリ条約による優先権主張、西暦1994年10月21日イタリア国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成9年1月6日付け手続補正書により「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」と補正されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第2718708号商標(以下「引用商標」という。)は、「トワイス」の片仮名文字を書してなり、平成4年3月31日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
(1)各種商品について、一の商品に代表的出所標識と商品毎の出所標識が付されており、本願の指定商品を取り扱う業界においても、商品に代表的出所標識と商品毎の出所標識を付することが一般に行われ、そのいずれの標識も取引者、需要者に自他商品識別標識として認識されている事実がある。
(2)本願商標は、別紙に示す構成よりなり、その構成、態様から、容易に「Twice」と「ICEBERG」の欧文字よりなるものと認識されるものであり、その文字に相応して「トワイスアイスバーグ」の称呼を生ずるものである。
そして、「ICEBERG」の文字部分が、商品「香水」等について、その取引者、需要者の間に広く知られた商標といえること、「Twice」の文字部分が看者の注意を惹く特徴ある態様で表わされていること、及び上述の事実、さらには本願商標が全体として不可分一体の既成の観念を有するものといえないことを併せみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が「ICEBERG」の文字部分を代表的出所標識として、また「Twice」の文字部分を商品毎の出所標識として、それぞれ認識することが少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「ICEBERG」及び「Twice」の各文字部分がそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし、その構成文字に相応して、「アイスバーグ」及び「トワイス」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。
(3)他方、引用商標は、上述のとおり「トワイス」の文字よりなるものであるから、「トワイス」の称呼を生ずること明らかである。
(4)してみれば、本願商標と引用商標は、「トワイス」の称呼を共通にし、観念においても本願商標の「Twice」の文字部分と引用商標との比較において、両者が「2回、2度」の意味合いを想起させる点において共通するところがあるから、外観上の差異を考慮しても、両商標は類似するものと言うべきである。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
(5)したがって、本願商標と引用商標は、類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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