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Trademark Appeal Case

称呼の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20682(T2001−20682/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケイテック デバイシーズ」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品・役務として、平成12年4月5日登録出願、その後、指定商品・役務については、平成13年6月25日付手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,水晶振動子用水晶ブランク,電源装置,ハイブリッドIC、メモリー、メモリーモジュール、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク又は磁気テープ、サーマルヘッド、その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4234266号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年9月21日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり「ケイテック デバイシーズ」の文字よりなるところ、前半の「ケイテック」の文字と後半の「デバイシーズ」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずると認められる「ケイテックデバイシーズ」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ケイテック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケイテックデバイシーズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ケイテック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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