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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10921号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10921号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SILVERSTONE SUPRA」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10921号・不服)は、本件商標と引用商標「SILVERSTONE SUPRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり「スープラ」の片仮名文字と「SUPRA」の欧文字を2段に書してなり、第11類「加熱器、調理器、流し台」を指定商品として、平成6年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2398098号商標は、別紙に示すとおり「SILVERSTONE SUPRA」の文字を書してなり、昭和60年12月5日に登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙に示すとおり「スープラ」、「SUPRA」の文字よりなるものであって、該文字に相応して「スープラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり、「SILVERSTONE SUPRA」の欧文字よりなるものであって、「SILVERSTONE」及び「SUPRA」の各語の結合よりなるものと容易に看取されるものといえる。そして、全体として生ずるとみられる「シルバーストーンスープラ」の称呼も極めて冗長に亘るものといわなければならない。

そして、一般の日刊新聞掲載記事をみるに、「1993年3月21日付東京読売新聞朝刊」の13頁には、「焦げつかないフッ素樹脂加工 調理器具の主役に 主婦の8割『持っている』」との見出しのもと「・・・・日本へ上陸してほぼ10年。『テフロン』『シルバーストーン』などの商標で加工技術を開発している『デュポン ジャパン リミテッド』(東京都港区)が昨年、三千人の主婦を対象に調べたところ、フッ素樹脂加工をした調理器具を持っていると応えた人は78%にも上っている。・・・・」との記載、「1997年8月3日付毎日新聞地方版(栃木)」の9頁には、「フッ素樹脂加工製品、使い方に注意必要 県消費生活センターなど試買テスト/栃木」との見出しのもと「・・・・調査したのはフライパン13銘柄と魚焼き網、レンジ用トレー、焼き肉器、アイロンそれぞれ1銘柄の計7品。フッ素樹脂加工の方法として、アメリカのデュポン社が開発したシルバーストーン、プラチナストーンなど4種は同社の承認シールなどが張られているが、・・・・」との記載が認められる。

そうとすれば、本願商標を本願指定商品が包含されている台所用品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして構成中の「SILVERSTONE」の文字部分は、前記デュポン社が開発し、広く知られているフッ素樹脂加工製品に使用する商標として相当程度知られているものといえるから、「SILVERSTONE」の文字部分は、フッ素樹脂加工製品の商標として理解され、これにつづく「SUPRA」の文字部分は、フッ素樹脂加工製品にある改良等を加えた製品毎の識別標識として理解される結果、前記の各文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認めざるを得ない。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これより「シルバーストーンスープラ」の一連の称呼のみならず、それぞれに自他商品の識別標識として機能し得る「SILVERSTONE」又は「SUPRA」の文字部分より生ずる「シルバーストーン」又は「スープラ」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは「スープラ」の称呼も生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「スープラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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