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結論

勝訴(請求認容)

商標「MAGLIGHT」の称呼類似と周知商標の混同(第4条第1項第15号|審判異議2002−90109(T2002−90109/J7))

審判番号
異議2002−90109(T2002−90109/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAGLIGHT」
争点(論点)
称呼類似と周知商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90109(T2002−90109/J7)・異議)は、本件商標「MAGLIGHT」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と周知商標の混同」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4524924号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4524924号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524924号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAGLIGHT」の欧文字を横書きしてなり、平成12年11月6日登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同13年11月22日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した甲第8号証ないし甲第178号証によれば、日本における申立人製品「懐中電灯」の輸入販売店「株式会社エイ アンドエフ」、日本における総代理店「三井物産株式会社」、同総代理店の代理店「サンジェルマン」及び同「株式会社日立リビングサプライ」(以下「申立人ら」という。)は、1985年頃より、申立人らの業務に係る各種の懐中電灯のシリーズ製品に「MAGーLITE」、「マグライト」、「MINI MAG LITE」、「ミニマグライト」なる商標(以下、まとめて「使用商標」という。)を使用していること。

使用商標は、1997年度から2001年度において、新聞及び雑誌に掲載された広告回数は、毎年100回以上であり、その広告費用も毎年4000万円に達していること。懐中電灯のシリーズ全製品の売上金は、1997年度、1998年度において、7億9千万円、1999年度において、9億7千万円、2000年度において、10億万円に達していること、日本における販売代理店としては、12社と取引していることが認められる。

以上によれば、使用商標は、申立人の業務に係る商品「懐中電灯」に使用された結果、我が国において本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められる。

そして、「MAGLITE」の文字よりなる本件商標と「MAGーLITE」、「マグライト」、「MINI MAG LITE」及び「ミニマグライト」の文字よりなる使用商標とは、「マグライト」の称呼を共通にする商標であって、かつ、本件商標の指定商品「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と使用商標の使用されている商品「懐中電灯」とは、需要者層を同じくし、特に「二輪自動車・自転車の部品及び附属品」と「懐中電灯」とは、相互に関係している商品というべきである。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、申立人らの使用商標を想起、連想し、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人又は申立人らと経済的、組織的に関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというべきである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成15年5月2日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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