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結論

勝訴(請求認容)

商標「SHAMPANA」の称呼類似と著名地名混同(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2002−90419(T2002−90419/J7))

審判番号
異議2002−90419(T2002−90419/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SHAMPANA」
争点(論点)
称呼類似と著名地名混同
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90419(T2002−90419/J7)・異議)は、本件商標「SHAMPANA」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と著名地名混同」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4553850号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4553850号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4553850号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHAMPANA」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成13年6月6日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、フランスの地方名称、特に酒類に関する原産地統制名称として世界的に著名な地名となっている「CHAMPAGNE」の文字をスペイン語で表した「CHAMPANA」と相紛れるおそれを有する商標というべきであるから、商標法第4条第1項第7号、同第15号、同第16号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成15年2月19日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標を構成する「SHAMPANA」の文字は、スペイン語でシャンペン(CHAMPAGNE)を意味する語の「CHAMPANA」と語頭において「S」と「C」の差異を有するにすぎないものであって、これを日本語的に読むときは、前記「CHAMPANA」の語と同じ発音をもって読まれる場合が多く、前記「CHAMPANA」の語と極めて紛らわしいものと認められる。

しかるところ、シャンペン(CHAMPAGNE)は、発泡性ぶどう酒に関する原産地統制名称として世界的に著名なものであり、また、登録異議申立人である「コミテ アンテルプロフエッショネル デ ヴァン ドゥ シャンパーニュ」(シャンパーニュ地方ワイン生産同業委員会)により、その使用が厳格に管理・統制されているものと認められる。

そして、本件商標の指定商品は、発泡性ぶどう酒などのぶどう酒を含む酒である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品があたかも登録異議申立人により原産地統制名称のシャンペン(CHAMPAGNE)の使用を許可された者の製造・販売に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見書を提出していない。

しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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