Trademark Appeal Case
商標類似と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90619(T2002−90619/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4575585号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、2000年(平成12年)11月22日スウェーデン王国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年11月27日に登録出願、第9類「記録済電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成,電子計算機のソフトウェアに関するコンサルティング」を指定商品及び指定役務として、同14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、取引者・需要者において周知・著名なものとなっている以下の登録商標(以下、これらを一括していう場合は「引用各商標」という。)と類似するものであり、その指定商品又は指定役務に使用するときはその商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
<申立人が引用する登録商標>
(1)登録第2403419号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年4月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、この商標権は平成14年4月2日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年2月7日にされた書換登録申請により、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に同年4月24日に書換登録されたものである。
(2)登録第2403424号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和63年5月26日に登録出願、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成4年4月30日に設定登録され、この商標権は平成14年4月2日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年2月7日にされた書換登録申請により、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に平成14年4月24日に書換登録されたものである。
(3)登録第4318467号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成10年8月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。
(4)登録第3102381号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信、通信機器の貸与」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第4321304号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年10月6日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話・テレックス・電子計算機端末・電報・電話・ファクシミリによる通信及び無線呼び出しに関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送及びラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,移動体電話による通信への加入の取次,移動体電話による衛星通信,衛星通信受信装置の貸与,衛星通信による無線呼出し,衛星通信によるテレビジョン放送,衛星通信回線の時間単位での提供,衛星テレビジョン放送,衛星による通信,衛星による航空通信,衛星放送加入契約の代理,映像・音声伝送通信,映像機器による通信,音声及びデータ送信サービスの提供,海上無線電話による通信,加入電話の未利用時間に電話回線と通信回線を用いて主として音声情報を伝送する通信,加入電話に関する契約の取次,航空機内における公衆電話による通信,公衆電話による通信,コンピュータによるメッセージ・映像及び音声の送信,写真電送機その他の有線通信機械器具による通信,データ通信に関する情報の提供,情報通信に関する企画及び助言,専用回線によるテレックス・電子計算機端末・電話・ファクシミリによる通信,専用線を利用した内線電話の交換,無線通信機の貸与,自動交換装置の貸与,放送装置の貸与,携帯無線電話機の貸与,無線受信機器の貸与,テレビジョン送信機・ラジオ送信機の貸与,メッセージ送信装置の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与の媒介又は取次ぎ,通信ネットワークによる報道をする者に対する国際ニュース・スポーツニュースの提供,ディジタルデータ通信,テレビ会議通信及びビデオテックス通信,テレビジョン放送の再送信,テレビジョン文字多重放送,電気通信事業サービスの利用加入者の募集・取次及び代理,電子計算機端末通信によるニュースの供給,電子計算機端末・ファクシミリによる衛星通信,電子計算機端末の通信ネットワーク提供,電子メールによる通信,電話通信及びファクシミリ通信によるニュースの供給,ファクシミリ送信の代行,報道をする者に対する政治・経済ニュースの内外情報の英文による供給,無線による通信,有線放送,有線ラジオ放送」を指定役務として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。
(6)登録第3086207号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,コンピュ―タ―デ―タベ―スのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
(7)登録第4323163号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年10月6日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査もしくは証明に関する情報の提供,職業の斡旋に関する情報の提供,競売に関する情報の提供,輸出入に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次に関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,速記・筆耕に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,企業化に関する調査・計画の情報の提供,企業化又は新規事業に関する調査・分析・診断・指導,企業経営に関する情報の提供,企業経営の診断指導,企業経営の調査,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,経営情報に関する各種情報の収集・提供,経営に関する情報の提供,経済情報の提供,経済に関する統計的情報の提供,経理事務に関する情報の提供,工業製品展示会の企画・運営又は開催,広告のための展示場所の提供,広告物の頒布,事業情報の提供,受託による商品の在庫管理,商業に関する情報の提供,商業に関する住所氏名録の提供,商品の販売実績情報の提供,商品の受発注に関する情報の提供,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断及び指導,内燃機関・ガスタービン・自動車・それらの部品及び付属品の販売に関する情報の提供,書籍情報・新商品情報その他商品の販売に関する情報の提供,農業関連商品の販売に関する情報の提供,美術品・絵画・工芸品・古物・室内装飾品・屋外装飾品の販売に関する情報の提供,新聞広告の内容に関する情報の提供,宝飾小売店に対する販売情報の提供,商品販売統計分祈結果の情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,統計に関する情報の提供,加盟店の商品の販売に関する情報の提供,副食材料セットの販売に関する情報の提供,キャッシュレジスタの貸与,タイムレコーダの貸与,電子計算機・タイプライタ・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の人材派遣,コンピュータによるファイルの管理,人材派遣による文書又は磁気テープのファイリング,文書編集機による文書の入力・編集,文書・磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,人材派遣による建築物における来訪者の受付及び案内,インターネットによる広告の代理,消費情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築」及び第42類「情報及び通信システムの企画・開発に関する調査・研究並びにコンサルティング」を指定役務として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。
(8)登録第4495977号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成9年10月6日に登録出願、第35類「コンピュータネットワークを利用した電子商取引に関する情報の提供,企業人・知名人に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,オフセット印刷・グラビア印刷・スクリーン印刷・石版印刷・凸版印刷に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ・庭園樹の植樹・肥料の散布に関する情報の提供,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,建築物の設計・測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究・公害の防止・電気・土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務・訴訟事件その他に関する法律事務・登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,通訳・翻訳に関する情報の提供,施設の警備・身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,医業・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診療に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,編み機・ミシンの貸与に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,カーテン・家具・壁掛け・敷物の貸与に関する情報の提供,会議室・展示施設の貸与に関する情報の提供,カメラ・光学機械器具の貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,計測器の貸与に関する情報の提供,コンバインの貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,自動販売機の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与に関する情報の提供,火災報知機・消化器の貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,暖冷房装置の貸与に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与に関する情報の提供,加熱器・調理台・流し台の貸与に関する情報の提供,凸版印刷機の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,布団の貸与に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与に関する情報の提供,ルームクーラーの貸与に関する情報の提供,電子計算機による情報処理,科学技術情報の提供,化学に関する情報の提供,機械器具の設計,工業所有権に関する情報の提供,コンピュータの部品及び装置の設計・試験・評価,集積回路の設計,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局医療に関する情報の提供,建物内の電気設備又は電子計算機設備の設計,通信設備の設計,通信プラントに関するエンジニアリング,電子計算機用データに基づく出力の代行,電子計算機用データの編集及び加工,電子機器・電子交換機その他の通信機械器具の設計,電子計算機を用いて行う計算処理のためのデータ入力,電子計算機の記憶装置に対するプログラムの導入,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳,プログラムの操作マニュアルの作成,ファッションに関する情報の提供,身の上相談,乳幼児の保育に関する情報の提供,電子計算機による新聞・雑誌記事情報の提供,占い,健康管理情報の提供,個人の信用に関する情報の提供,電気工学・電子工学等の工学に関する技術情報の提供,生物・物理・化学・医学等の科学に関する技術情報の提供,法律情報の提供,政府経済政策情報の提供,老人介護情報の提供,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,派遣による機械・装置若しくは器具または機械等により構成される設備の設計または製図,派遣による通訳又は翻訳,電子計算機間の接続の検証,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入及び環境設定,CD−I・CD−ROMの制作のための企画・編集,電子計算機端末を用いた通信によるコンピュータプログラムの提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,アロマテラピーの提供に関する情報の提供,電子計算機端末による国・地方公共団体の行政に関する情報の提供,電子計算機端末による料理の献立に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウィルス検査,磁気カード・ICカード及び光学カードに関する研究開発及びその助言,コンピュータデータベースの検索及びその指導・助言,道路地図情報の提供,出版物の企画・編集に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う文書の編集,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のグラフィックアートのデザインの考案,地理情報の提供,電子計算機によるCD−I・CD−ROM用のデータへの変換処理,電子計算機を用いた写真植字,判例情報の提供,電子計算機ソフトウェアマニュアルの翻訳及び作成・編集,占いに関する情報の提供」を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
3 当審が通知した取消理由
本件商標は、以下の理由により、引用A商標ないし引用H商標と類似する商標であって、これらの登録商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
<理由>
1 本件商標は、別掲1に示すとおり、「EXCOSOFT」の文字を横書きし、その左上部に、黒塗りの6個の楕円図形を全体が横向きの三角形状を呈するように配した図形(以下「本件図形」という。)を表してなるものである。そして、該文字と本件図形とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない事由は見出せないものであるから、本件図形は、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
2 これに対し、引用A商標ないし引用H商標は、それぞれ別掲の2ないし5に示したとおりの構成よりなるものであり、引用A商標は、黒塗りの10個の楕円図形を全体が縦向きの三角形状を呈するように配した図形(以下「引用図形」という。)よりなるものである。また、引用B商標は、黒塗りの縦長長方形図形の下方部に、引用C商標ないし引用H商標は、黒塗り又は青色の正方形図形内の中央部に、それぞれ引用図形を白抜きで表した図形よりなるものであり、引用B商標における縦長長方形図形及び引用C商標ないし引用H商標における正方形図形は、ありふれた輪郭あるいは引用図形を際立たせ強調するための輪郭程度に把握されるものといえるから、引用B商標ないし引用H商標における引用図形は、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
3 そこで、本件図形と引用図形とを対比すると、それぞれ上述のとおりの構成よりなるものであり、楕円図形の個数、楕円図形の全体が呈する三角形状の向きに差異を有するものである。しかしながら、本件図形、引用図形ともに、複数の楕円図形を三角形状を呈するように配した点に構成上の特徴を有し、これらの点が強く印象付けられるものと認められる。そして、これらの特徴が、それぞれの図形における構成上の支配的な特徴というべきであるから、本件図形と引用図形とは、構成の軌を一にするものであり、これらを離隔的に観察した場合には彼此見誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
4 したがって、本件商標は、引用各商標と外観において類似する商標といわなければならない。
4 商標権者の意見
所定の期間を指定して、前項で述べた取消理由を通知したが、これに対し、商標権者は何らの意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標については、前項3で述べたとおりの取消理由があり、商標法第4条第1項第11号に違反して商標登録されたと認められるから、同法第43条の3第2項により、その商標登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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