Trademark Appeal Case
周知商標と類似商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90793(T2002−90793/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4595026号商標(以下「本件商標」という。)は、「WebArena」の文字を標準文字で書してなり、平成13年7月3日に登録出願され、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,CD−ROM,その他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成15年6月6日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、本件商標と同一文字構成よりなる「WebARENA」(「Arena」と「ARENA」の文字部分において、小文字と大文字の差違がある。)の商標を申立人の業務に係る役務「サーバのホスティング・ハウジングサービス」に使用しており、当該商標は本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められるものである。
そして、商標「WebARENA」は、その構成中、「Web」の文字は「くもの巣、網のように張り巡らされたもの」等の意味を有し、また、「WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)」の略語としても使用されているものであり、「ARENA」の文字は「観覧席のある競技場,演技場」等を意味する語であって、これらの語を組み合わせた一連の造語からなるものといえるものであるから、これと同一文字構成よりなる本件商標を、商標権者において容易に創案したとはいい難いものと判断するのが相当である。
また、本件商標の指定商品は、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,CD−ROM,その他の周辺機器を含む。)」であるところ、申立人の業務に係る役務「サーバのホスティング・ハウジングサービス」は「電子計算機」なしには成り立たない役務であって、密接な関連を有するものである。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が恰も申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
商標権者に対し、平成15年6月6日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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