Trademark Appeal Case
フワフワドームの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90183(T2003−90183/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4634190号商標(以下「本件商標」という。)は、「フワフワドーム」の片仮名文字を標準文字とし、平成13年10月5日に登録出願、第9類「遊園地用の遊戯用の器具(遊園地用機械器具に属するもの。),その他の遊園地用機械器具」を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。
2 取消理由の要点
平成15年9月10日付の取消理由通知書で商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「フワフワドーム」の文字よりなり、指定商品を第9類「遊園地用の遊戯用の器具(遊園地用機械器具に属するもの。),その他の遊園地用機械器具」とするものである。
しかして、登録異議申立人の提出に係るインターネット上のサイト情報、各種新聞、雑誌、各地方の広報誌等に掲載してある情報を見ると、各地の公園、遊園地の設置遊戯具、ないし地方自治体及び商工会議所等の団体が催すイベントにおいて、ナイロン製のドームに空気を送り込みこれを膨らませて、その内部や上部において飛んだり跳ねたりして遊ぶ遊戯具が掲載されていて、これを「フワフワ(ふわふわ)トランポリン」(甲第4号証の1及び甲第4号証の2)、「フワフワアニマル」(甲第5号証)、「フワフワアスレチックバルーン」(甲第6号証)、「ふわふわ遊戯」(甲第7号証)、「フワフワ遊具」(甲第8号証)、「ドーム状に膨らみ飛び跳ねて遊ぶフワフワドーム」(甲第9号証)、「シトラス君フワフワドーム:ドームは高さ・・・床の上で飛んだり、はねたりして遊べる。」(甲第10号証の1及び甲第10号証の2)他、「フワフワドーム」の文字(語)を用いて紹介していることが認められる(甲第11号証ないし甲第72号証)。
そうすると、「フワフワドーム」の文字(語)は、前記の実情よりすれば、「空気によって柔らかく膨らんだドーム状の遊戯具」を指称するものとして、一般世人に広く知られているものとみて差し支えないものであって、本件商標は、その指定商品中の「空気によって柔らかく膨らんだドーム状の遊戯具」に使用する場合、該商品の用途、形状及び品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。 また、本件商標を「空気によって柔らかく膨らんだドーム状の遊戯具」以外の商品に使用するときは、恰もその商品が前記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
商標権者に対して上記2の取消理由を通知し、意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、この理由により、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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