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Trademark Appeal Case

「コラボレーション」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90235(T2003−90235/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4641722号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4641722号商標(以下「本件商標」という。)は、「コラボレーション」の片仮名文字と「collaboration」の欧文字を上下二段に併記してなり、平成14年3月29日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。

2 取消理由の要点

平成15年9月10日付の取消理由通知書で商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「コラボレーション」と「collaboration」の文字を上下二段に併記してなるところ、登録異議申立人の提出した「imidas 2003」(甲第2号証)によれば、「コラボレーション(collaboration)」の語は「異業種が協業して商品・サービスを開発、販売をするビジネス形態。企業同士にとどまらず、企業と個人においても成立する。自動車、家電、食品、衣料、出版、通信、美容、アート、タレントなど、業種・業態も間わない。大きくは、共同開発と同プロモーションの二形態がある。共同開発では、成熟市場において新しい顧客層の開拓や企業イメージの転換、異業種からの刺激による企画・開発力の活性化など、企業内での中・長期戦略に位置づけられる企業も多い。共同プロモーションの代表例は、1999年に始まったWILLプロジェクトで、統一コンセプトのもと団塊ジュニア世代にターゲットを絞った商品を各企業が独自に開し、WILLブランドとして販売している。また、テレビCMのみのコラボレーションで大きな話題になる例もあり、マーケティングの手法として定着しつつある。」と解説記事が掲載されている。さらに、同じく、インターネットのホームページ情報、各社のカタログ、雑誌、及び情報紙等をみると、「コラボレーション」の語は、前記のとおり解説した企業のマーケティングのビジネス形態として、「コラボレーションCF2002年新春企画〈BOSS×FUJIFILM〉」(甲第3号証)、「コラボレーションCF〈ANA×BOSS〉」(甲第4号証)、「KDDI、サントリーコーヒーボスHGとのコラボレーションCFを放映」(甲第5号証)、「WiLLとは...。新しいモノづくり、斬新なマーケッティング手法を求めた数社が集まり立ちあげた、異業者の横断的なコラボレーション(共同研究)プロジェクトです。」(甲第7号証)、「食品メーカーによるコラボレーション型商品」(甲第10号証)、「スタイリッシュなフィギュア制作で、玩具業界の話題を独占するメディコム・トイと、グリコのコラボレーションがついに実現」(甲第11号証)、「コラボレーションキャンペーン」(甲第13号証)の如く普通一般に使用され、前記したマーケッティング手法として、実際に各社が行っている事実も認められる。

してみれば、本件商標は、「コラボレーション」、「collaboration」の文字よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記した如く「異業種が協業して商品・サービスを開発、販売をする各企業のビジネス形態によるもの(商品・サービス)若しくはそのマーケティング手法」の語を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そうすると、本件商標は、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

商標権者に対して上記2の取消理由を通知し、意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、この理由により、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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