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Trademark Appeal Case

オンデマンド出版の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90257(T2003−90257/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4643700号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4643700号(平成14年4月18日出願、同15年2月7日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成15年8月29日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の商標登録は、この取消理由により、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

登録異議申立人が提出した甲第4号証ないし甲第23号証によれば、書籍や雑誌の中身を電子データ化してコンピューターに蓄積し、利用者の要求に応じて、必要な時に必要な部数を印刷、製本して提供する出版方式があり、この出版方式をオンデマンド出版(オンデマンド・パブリッシング、on demand publishing)と称し、また、オンデマンド出版することをパブリッシング・オンデマンド(publishing on demand)と称している事実、さらに、オンデマンド出版用の電子応用機械器具や断裁機が販売されている事実を認めることができる。

そうすると、本件商標は、「オンデマンド出版(オンデマンド・パブリッシング)する」との意味合いを認識させるものであって、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品がオンデマンド出版用のものであること、又はその役務の内容がオンデマンド出版に関係して提供されるものであること示すものとして取引者、需要者に理解されるにすぎないものと認める。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、上記オンデマンド出版に関連する商品(役務)について使用するときは、商品の品質(又は役務の質)、用途等を表示するものというべきであり、該文字に照応する商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときには、商品の品質(又は役務の質)について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

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