sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「エチケット袋の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10943号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10943号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
エチケット袋の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10943号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エチケット袋の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エチケット袋」の文字を書してなり、第16類「紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」を指定商品として、平成7年3月24日に登録出願されたものである。

2 当審における本願商標に対する拒絶理由

合議の結果、当審において、「本願商標は、『エチケット袋』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、「エチケット袋」の語は、乗り物酔いで嘔吐したときに使用する嘔吐処理用の袋、あるいは、使用済みの生理用品等を処理するための携帯式の袋等を指称する語として使用されている事実がある。そうとすると、本願商標を請求人(出願人)が、その指定商品について使用するときは、あたかも商品が、単に良いエチケット(礼儀作法)の為に使用するごみ収集用袋であることを認識させるに過ぎず、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エチケット袋」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、「エチケット袋」の語は、「日経流通新聞」(1986年12月18日、日本経済新聞社発行)には、使用済みの生理用品等を処理するための袋のことを、同じく「日経流通新聞」(1996年1月6日、日本経済新聞社発行)、及び、「読売新聞」(東京朝刊)(1992年12月8日、読売新聞社発行)には、嘔吐処理用の袋のことを指称する語として、「エチケット袋」の語が使用されている事実がある。

そして、当審において、上記2のとおり拒絶理由を通知したところ、出願人からは「該事実の具体的な記述がない。」旨の意見書が提出され、当審において前述の事実を示し審尋したが、請求人からはその指定期間内に何らの応答もない。

そして、上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。