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Trademark Appeal Case

エチケット袋の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10943号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エチケット袋」の文字を書してなり、第16類「紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」を指定商品として、平成7年3月24日に登録出願されたものである。

2 当審における本願商標に対する拒絶理由

合議の結果、当審において、「本願商標は、『エチケット袋』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、「エチケット袋」の語は、乗り物酔いで嘔吐したときに使用する嘔吐処理用の袋、あるいは、使用済みの生理用品等を処理するための携帯式の袋等を指称する語として使用されている事実がある。そうとすると、本願商標を請求人(出願人)が、その指定商品について使用するときは、あたかも商品が、単に良いエチケット(礼儀作法)の為に使用するごみ収集用袋であることを認識させるに過ぎず、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エチケット袋」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、「エチケット袋」の語は、「日経流通新聞」(1986年12月18日、日本経済新聞社発行)には、使用済みの生理用品等を処理するための袋のことを、同じく「日経流通新聞」(1996年1月6日、日本経済新聞社発行)、及び、「読売新聞」(東京朝刊)(1992年12月8日、読売新聞社発行)には、嘔吐処理用の袋のことを指称する語として、「エチケット袋」の語が使用されている事実がある。

そして、当審において、上記2のとおり拒絶理由を通知したところ、出願人からは「該事実の具体的な記述がない。」旨の意見書が提出され、当審において前述の事実を示し審尋したが、請求人からはその指定期間内に何らの応答もない。

そして、上記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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