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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備と期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90413(T2003−90413/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4662699号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4662699号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年4月4日に登録出願、第9類、第14類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標の登録は取り消されなければならない。

3 当審の判断

登録異議申立人は、登録異議申立書において「本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものである。」と主張するのみで、その理由及び具体的な証拠を何ら示していない。

よって、本件商標の登録異議の申立ては、実質的に審理できないものである。

なお、登録異議申立人は、本件登録異議の申立てに対し、登録異議申立理由補充書を平成15年9月5日に提出している。しかしながら、この登録異議申立理由補充書は、商標法第43条の4第2項に規定する、期間経過後の提出であるから、採用しない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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