Trademark Appeal Case
異議申立理由不備と期間徒過
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90413(T2003−90413/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4662699号商標の商標登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4662699号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年4月4日に登録出願、第9類、第14類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものである。
よって、本件商標の登録は取り消されなければならない。
3 当審の判断
登録異議申立人は、登録異議申立書において「本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものである。」と主張するのみで、その理由及び具体的な証拠を何ら示していない。
よって、本件商標の登録異議の申立ては、実質的に審理できないものである。
なお、登録異議申立人は、本件登録異議の申立てに対し、登録異議申立理由補充書を平成15年9月5日に提出している。しかしながら、この登録異議申立理由補充書は、商標法第43条の4第2項に規定する、期間経過後の提出であるから、採用しない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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