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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90422(T2003−90422/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4663986号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4663986号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月31日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレビーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1505993号商標(以下「引用商標」という。)は、「BOUNTY」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年商標登録願第71986号(昭和43年10月7日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、昭和52年1月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和57年3月31日に設定登録、その後、指定商品については平成14年3月27日付けで、第30類「菓子,パン」とする書換登録がされたものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標からは、「ボンテ」の称呼が生ずるものであり、引用商標からは、「バウンティ」の称呼のほか「ボウンティ」の称呼をも生じるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは称呼において類似するものである。また、その商品も互いに抵触するものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

引用商標は申立人の親会社が販売する菓子を表示するものとしてカナダ等の複数の国で販売され周知となっており、日本国内においても海外旅行、インターネット等による情報を通じて周知となっていた。そして、本件商標と引用商標とは称呼において類似するものである。また、その商品も互いに抵触するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の親会社が販売する菓子を表示するものとして世界各国及び日本国内において周知著名となっていたところ、本件商標は、申立人の著名な引用商標と類似し、本件商標がその指定商品について使用された場合には、申立人又は申立人の親会社の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Bonte」の文字に相応し、「ボンテ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「BOUNTY」の文字よりなるところ、該文字は、「恵みもの、気前のよさ」等の意味を有し「バウンティ」と発音される語であるばかりでなく、我が国において親しまれ使用されている英語風の発音よりしても「バウンティ」と発音されるものというのが自然である。

してみれば、本件商標は「BOUNTY」の文字に相応し、「バウンティ」の称呼のみを生じるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずる「ボンテ」の称呼と引用商標より生ずる「バウンティ」の称呼とは、中間音において「ン」の音を共通にするのみであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観上も互いに区別し得る差異を有するものであり、本件商標は特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

してみると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)によれば、引用商標は、申立人らが販売する菓子を表示するものとしてカナダ等の外国においては周知となっていることは窺い知れるとしても、我が国において使用されている証左はないから、引用商標は我が国において広く認識されているものとは認められないばかりでなく、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標を連想、想起させるものとはいえないものであって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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