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Trademark Appeal Case

外観称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90308(T2003−90308/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4649109号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4649109号商標(以下、「本件商標」という。)は、「IL DOLIO」の欧文字を横書きしてなり、平成14年6月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人の引用に係る登録第848179号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DOLE」の文字を横書きしてなり、昭和42年12月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年3月7日に設定登録、その後、同55年6月27日、平成2年6月27日及び同12年5月9日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

そして、本件商標は、引用商標と外観上互いに相紛らわしい類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「IL DOLIO」の文字よりなるところ、構成前半の「IL」の文字部分がローマ文字の2字よりなるとしても、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、「DOLE」の文字よりなるところ、これら各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得る差異を有するものといわなければならない。

また、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは「イルドリオ」又は「アイエルドリオ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「ドール」の称呼を生ずるものと認められるから、これら両称呼間には構成音数、音構成に著しい差異を有するものであり、両称呼は、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、特定の観念の生じない造語よりなるものというべきであるから、引用商標とは、観念において、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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