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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90333(T2003−90333/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4656698号商標の指定商品中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4656698号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ホワイトストリーム」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年5月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、次の5件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用している。

(a)「ストリーム」の文字を横書きしてなり、昭和41年8月6日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年7月10日に設定登録された登録第785424号の商標権の分割に係るものであって、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月5日に分割の登録がなされた登録第785424号の1商標。

(b)「ストリーム」の文字を横書きしてなり、昭和41年8月6日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年7月10日に設定登録された登録第785424号の商標権から分割された商標権に係る登録商標であって、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月5日に分割移転の登録がなされた登録第785424号の2商標。

(c)「ストリーム」の文字と「STREAM」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年2月18日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録された登録第2255834号商標権の分割に係るものであって、平成13年7月5日に分割移転の登録がなされた登録第2255834号の1商標。

(d)「ストリーム」の文字と「STREAM」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年2月18日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録された登録第2255834号の商標権から分割された商標権に係る登録商標であって、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月5日に分割移転の登録がなされた登録第785424号の2商標。

(e)「STREAM」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年7月14日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録された登録第4528941号商標。

(2)申立人の主張

本願商標と引用商標とは、「ストリーム」の称呼、「流れ」の観念において類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」について、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ホワイトストリーム」の文字よりなるところ、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、全体より生ずる「ホワイトストリーム」の称呼もさほど冗長にわたるものではなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、これを「白色」を意味する「ホワイト」と「流れ」を意味する「ストリーム」の両文字よりなると見ても、視覚上両文字間には軽重の差異は見出せないものである。また、全体として「白い流れ」程度の意味合いを看取させるものであるから、観念においても、両文字は親和性のある一体感をもって認識されるものと認められる。

そうとすると、「ホワイトストリーム」の文字はその全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し、把握されると見るのが自然であるから、本件商標は、構成文字の全体に相応して「ホワイトストリーム」の称呼、「白い流れ」の観念を生ずるものとするのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「ストリーム」の文字又は「ストリーム」及び「STREAM」の両文字あるいは「STREAM」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字の相応して「ストリーム」の称呼、「流れ」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、音構成及び構成音数に顕著な差異が認められ、称呼上相紛れるおそれはない。

そして、両商標は、外観においても、また、観念においても区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

また、申立人の挙げる審決例は、本件とは事案のことなるものであり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申し立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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