Trademark Appeal Case
「MY」付加商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90409(T2003−90409/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4662400号商標(以下「本件商標」という。)は、「MYSUPER STARS」の欧文字と「マイスーパー スターズ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年3月18日に登録出願、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人「月星化成株式会社」(以下「申立人月星化成」という。)の申立ての理由
(ア)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、申立人月星化成の引用する、「SUPER STAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年9月13日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録、その後、同13年4月18日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第2305704号商標(以下「引用商標1」という。)と、称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
(イ)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1は、申立人月星化成が商品「男子用履物」に使用して、広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「第25類 履物」について取り消されるべきである。
(2)登録異議申立人「美津濃株式会社」(以下「申立人美津濃」という。)の申立ての理由
(ア)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、申立人美津濃の引用する、「SUPERSTAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月26日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年11月22日に設定登録された登録第1043931号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく「SUPERSTAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録、その後、平成15年6月25日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第1564521号商標(以下「引用商標3」という。)、及び、同じく「SUPERSTAR」の欧文字と「スーパー スター」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和56年4月30日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録された登録第1762354号商標(以下「引用商標4」という。)と、称呼、観念において類似する商標であり、かつ、指定商品においても同一又は類似のものである。
(イ)商標法第4条第1項第15号について
引用商標2ないし4は、申立人美津濃が商品「スポーツウェア、スポーツタオル、スポーツバッグ」等に使用して、広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「第18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、「第21類 家事用手袋,化粧用具,コッフェル」、「第24類 メリヤス生地,布製身の回り品」、「第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び「第28類 運動用具」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「MYSUPER STARS」の欧文字及び「マイスーパー スターズ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字の全体からは、これを「MY SUPER STARS」「マイ スーパー スターズ」の如く看取して「私のスーパースター達」といった意味合いを容易に想起・認識し得る場合も充分にあるというのが相当であり、それ以外には、格別の意味合いを感得し得ないものである。
また、「MYSUPER STARS」及び「マイスーパー スターズ」の文字は、いずれも同書、同大で、かつ、左右の文字バランスもよく、前述したような全体の意味合いと相俟って、全体としてまとまりのある一連一体の商標として認識・把握されるというのが相当であり、これより、殊更、冒頭の「MY」「マイ」及び末尾の「S」「ズ」の各文字部分のみを分離し、「SUPER STAR」「スーパー スター」の文字を無理に抽出しなければならないだけの特段の理由も見出せない。
そして、「MYSUPER STARS」、「マイスーパー スターズ」の文字より生ずる「マイスーパースターズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応し、「マイスーパースターズ」の称呼及び「私のスーパースター達」の観念を生ずるものというべきである。
他方、引用商標1ないし4は、その各構成文字に相応し、「スーパースター」の称呼及び「スーパースター」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「マイスーパースターズ」の称呼と引用商標1ないし4より生ずる「スーパースター」の称呼とは、冒頭における「マイ」及び末尾における「ズ」の音の有無において、著しい差異を有するために、それらの差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、互いに聴き誤るおそれのないものといわなければならない。
また、本件商標は、前記したとおり、「私のスーパースター達」の観念を生ずるものと認められるから、「スーパースター」の観念を生ずる引用商標1ないし4とは、観念においても相紛れるおそれはない。
そして、本件商標と引用商標1ないし4とは、外観上も判然と区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし4は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
(ア)申立人月星化成の提出に係る甲第1号証ないし甲第3号証によれば、引用商標1が申立人月星化成の業務に係る商品「男子用履物」に使用されていることは認め得るとしても、当該証左は、自己のカタログに掲載した事実、新聞(シューズポスト)に紹介、記載されている僅か1回の掲載記事にすぎないものであって、宣伝広告の実際、売上高等が明らかでないから、引用商標1が本件商標の登録出願時に、我が国の上記商品の取引者、需要者の間において広く認識されるに至っていたと認めることはできない。
(イ)申立人美津濃の提出に係る甲第28号証ないし甲第34号証によれば、引用商標2及び引用商標3が申立人美津濃の業務に係る商品「スポーツウェア、スポーツタオル、スポーツバッグ」等に使用されていることは認め得るとしても、当該証左は、自己のカタログに掲載した事実のみであって、宣伝広告の実際、売上高等が明らかでないから、引用商標2ないし4が本件商標の登録出願時に、我が国の上記商品の取引者、需要者の間において広く認識されるに至っていたと認めることはできない。
(ウ)してみれば、本件商標と申立人月星化成の引用商標1及び申立人美津濃の引用商標2ないし4とは前記したとおり、非類似の商標であって、申立人月星化成及び申立人美津濃の使用商標も、本件商標の登録出願時に、取引者、需要者の間において広く認識されるに至っていたものとは認められないことから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、申立人月星化成の引用商標1やその使用商標及び申立人美津濃の引用商標2ないし4やその使用商標を連想、想起させるものとは認められないばかりでなく、当該商品が申立人月星化成及び申立人美津濃又はそれらの者と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれもないというのが相当である。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中、各登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
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