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Trademark Appeal Case

称呼の音数差と非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90273(T2003−90273/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4645421号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4645421号商標(以下、「本件商標」という。)は、「GESTS」の欧文字を横書きしてなり、平成14年5月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録第1795813号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GUESS?」の文字を横書きしてなり、昭和57年9月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録、その後、平成8年1月30日に存続期間の更新登録がなされているものである。

そして、本件商標は、引用商標と「ゲスツ」「ゲス」の称呼において類似する商標であり、その指定商品も互いに類似する。

また、本件商標は、申立人が商品「被服、バッグ、財布、身飾品」について使用する周知著名商標「GUESS」、「GUESS?」との間で出所の混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「GESTS」の文字よりなるものであるところ、これよりは、英語風読みに照らして「ジェスツ」又は「ゲスツ」の称呼を生じ、特定の観念の生じない造語であるというを相当とする。

これに対し、引用商標は、「GUESS?」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応する「ゲス」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本件商標より生ずる「ジェスツ」の称呼との比較においてはもとより、「ゲスツ」の称呼と引用商標より生ずる「ゲス」の称呼との比較においても、「ゲスツ」が3音であるのに対し「ゲス」が2音であって、両称呼共に極めて短い構成音数であるところから、両称呼における語尾音「ツ」の音の有無の差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観において区別し得る差異を有するものであり、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語であるところから、比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

(2)そして、前述のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない、非類似の商標であることからすると、申立人が商品「被服、バッグ、財布、身飾品」について周知著名であると述べる「GUESS」、「GUESS?」の文字からなる商標とも相紛れるところはなく、その他、本件商標とこれらの商標間に誤認混同の生ずる理由は見いだせないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、これにより申立人の上記商標を直ちに連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同するおそれはないものというのが相当である。

(3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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