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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ぴよだまり」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2003−90197(T2003−90197/J7))

審判番号
異議2003−90197(T2003−90197/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぴよだまり」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第16類・第21類・第24類・第25類・第28類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90197(T2003−90197/J7)・異議)は、本件商標「ぴよだまり」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第16類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4635976号商標の指定商品中第30類「菓子及びパン,氷砂糖,水あめ」についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4635976号商標の指定商品中第30類「菓子及びパン,氷砂糖,水あめ」についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4635976号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ぴよだまり」の平仮名文字を標準文字により書してなり、平成14年5月1日に登録出願され、第9類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している。

(a)「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、昭和32年6月4日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年8月1日に設定登録された登録第524914号商標(以下、「引用商標1」という。)。

(b)「ぴよ」の平仮名文字を横書きしてなり、平成10年9月24日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録された登録第4310196号商標(以下、「引用商標2」という。) 。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号について

本件商標は、その構成中の「ぴよ」からは「ひよこ」の観念が生じ、「たまり」は「溜まり」と書し、「たまること、たまったもの」を意味するから、全体として、「ひよこだまり」又は「複数のひよこがたまっている」状態を直感させるものである。

してみれば、本件商標は、強く感じる筆頭語の「ぴよ」とその状態を表す「だまり」よりなり、「ひよこ」の状態を示すに過ぎないから、取引者・需要者は、引用各商標と誤認混同するといわざるを得ない。そして、申立人所有の「ひよ子」の商標は、著名商標である。

したがって、本件商標の登録は、第30類に属する指定商品中の「菓子及びパン,調味料中の氷砂糖及び水あめ」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ピヨダマリ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。また、本件商標から、ただちに特定の意味合いを理解、認識させるものとはいい難く、他に構成中の「ぴよ」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「ピヨダマリ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、引用商標1からは「ヒヨコ」の称呼を、引用商標2からは「ピヨ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標から生ずる称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分聴別し得るものである。

また、両商標は、外観においても明らかな差異を有しており、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

上記のとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る全く別異の商標というべきであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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