Trademark Appeal Case
記述的表示の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90458(T2003−90458/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4667341号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「ストレートヘアー用頭髪用化粧品,ストレートヘアー用頭髪用せっけん類」を指定商品として、平成15年4月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、昭和61年7月16日に登録出願され、「GO STRAIGHT」の文字と「ゴーストレート」の文字を上下2段に横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録された登録第2114259号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、その指定商品は引用商標の指定商品と類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成に係る上段の「GOストレートヘア」の文字中の「ストレートヘア」の文字部分は、その指定商品との関係においては「ストレートヘア用」の商品であることを端的に表示した部分といえるものであるから、該文字部分は商品の品質及び用途を表示し、自他商品識別標識としての識別力はないとみるのが相当であり、上段の文字部分において自他商品識別標識として機能を果たす部分は、その語頭の「GO」の欧文字部分にあると判断するのが相当である。
してみれば、該上段の「GOストレートヘア」の文字からは、全体を称呼した場合の「ゴーストレートヘア」の称呼及び「GO」の欧文字に相応して「ゴー」の称呼を生ずるといえるものである。また、その下段のデザイン化された「Kanebo」の文字部分は、本件商標の代表的出所標識と認められるものであり、この文字部分より「カネボウ」の称呼を生ずることは明らかである。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ゴーストレート」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標の構成中、その上段に書され、商品の品質及び用途を表示したものと認められる「ストレートヘア」の片仮名文字部分を「ストレート」と「ヘア」とに分断し、さらに、「GO」と「ストレート」の文字を組み合わせて「ゴーストレート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、その根拠を欠くものであり採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上は十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似するところは見当たらない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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