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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ADVANCE INSURANCE」と「ADVANCE」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90498(T2003−90498/J7))

審判番号
異議2003−90498(T2003−90498/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ADVANCE INSURANCE」引用商標「ADVANCE」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90498(T2003−90498/J7)・異議)は、本件商標「ADVANCE INSURANCE」と引用商標「ADVANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4671268号商標の登録異議申立てに係る商品についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4671268号商標の登録異議申立てに係る商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4671268号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成14年4月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録第4524984号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ADVANCE」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成12年12月27日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月22日に設定登録されたものである。

そして、引用商標は、申立人の取り扱いに係る携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体を表示するものとして広く認識されているから、本件商標は、その指定商品「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」との関係においては、その全体の構成にかかわらず、「ADVANCE」の文字部分に着目して取引に供されるものであって、本件商標と引用商標は、「アドバンス」の称呼を同一にする類似の商標であり、また、指定商品についても、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲に示したとおり「ADVANCE INSURANCE」の文字よりなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されてなり、「ADVANCE」と「INSURANCE」を分離して観察しなければならない特段の事情は、見いだせないものである。

そして、これよりは、「進んだ保証」程度の意味合いを看取させるものであって、申立人の提出に係る証拠を検討しても、これに接した取引者、需要者が「ADVANCE」の文字部分のみをとらえ、これより、直ちに引用商標を連想、想起するものともいい難いものであるから、かかる構成においては、その全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるものと見るのが自然である。

してみれば、本件商標は、構成文字に相応して「アドバンスインシュアランス」の称呼のみが生じ、「進んだ保証」のごときの観念を生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「ADVANCE」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「アドバンス」の称呼、「前進、進歩」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本件商より生ずる「アドバンスインシュアランス」と引用商標より生ずる「アドバンス」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数に明らかな差異が認められ、明確に聴別し得るものである。

また、両商標の外観は、明らかに相違し、観念においても、本件商標からは「進んだ保証」のごとき観念が生ずるのに対し、引用商標は「前進、進歩」の観念が生ずるものであるから、両商標の観念は、相違する。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本件商標は、登録異議申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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