Trademark Appeal Case
結合語の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90501(T2003−90501/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4673892号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブルーウォーター」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月19日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標構成中、「ウォーター」の語は、化粧水、香水等の「液状の商品」を表す語として普通に使用されており、また、「ブルー」の語は、本件指定商品においては、色名を表わす語として普通に使用されているばかりではなく、「ブルーウォーター」の語が「青色の液状の商品」を表わすものとして使用されているものでもある。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「青色の液状の商品」を直感させ、その商品の品質を表す標章にすぎないものであり、「青色の液状の商品」以外の指定商品に使用するときは、「青色の液状の商品」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第3類の指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「ブルー」の語が「青色」を意味し、「ウォーター」の語が「水」を意味する語であるとしても、これらの語を一連に連綴してなる「bluewater」の英語は「大海原、青海原」等の意味を表す熟語であることをも勘案すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者をして、直ちに商品の具体的な品質等を認識させるものとはいい難く、また、登録異議申立人の提出に係る証拠によるも、化粧水、香水等を取り扱う業界において、「ブルーウォーター」の文字(語)が商品の品質等を表すものとして取引上一般的に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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