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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WAVE RACING」の結合商標の観念と造語性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90507(T2003−90507/J7))

審判番号
異議2003−90507(T2003−90507/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WAVE RACING」
争点(論点)
結合商標の観念と造語性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90507(T2003−90507/J7)・異議)は、本件商標「WAVE RACING」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の観念と造語性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4675499号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4675499号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4675499号商標(以下「本件商標」という。)は、「WAVE RACING」の欧文字をゴシック風の横書きした構成よりなり、平成14年11月21日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)「ウエーブレース」の片仮名文字をゴシック風の横書きした構成よりなり、平成4年2月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録された登録第2644085号商標

(b)後掲のとおりの構成よりなり、平成8年8月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録された登録第4236651号商標

(c)「WAVERACE」の欧文字を標準文字で表した構成よりなり、平成13年3月7日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年2月22日に設定登録された登録第4545806号商標

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とを構成する「wave」、「racing」及び「race」の各語は、比較的平易な英単語であり、わが国においては、「RACING/レーシング」と「RACE/レース」の各文字は、同義のものとして取り扱われているのが実情であるところから、両商標は、「波乗り競漕」の観念を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「WAVE」の語が「波、波浪」等を意味し、「RACING」の語が「競馬、競走、競漕」等を意味する英単語であることは認められるにしても、これを一連に連綴した「WAVE RACING」の語から、申立人が主張するような「波乗り競漕」の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、むしろ、本件商標は、その構成全体をもって、特定の親しまれた意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標から「波乗り競漕」の観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「波乗り競漕」の観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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