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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90090(T2003−90090/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4621361号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4621361号商標(以下、「本件商標」という。)は、「LUFIQUE」の欧文字を標準文字により書してなり、平成14年1月11日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第10号証(枝番号を含む。)を提出した。

申立人が引用する登録第2635636号商標(以下、「引用商標」という。)は、「LALIQUE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年1月16日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。

そして、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

また、申立人は、1905年、宝飾デザイナーのルネ・ラリックによって設立されたフランスにおけるガラス工芸品メーカー(甲第5号証)であって、当社のガラス製品は、花瓶、動物や女性像の置物、デスクアクセサリ及び香水瓶等であり、アール・デコのガラス工芸をリードする高い評価を得ている(甲第6号証及び同第10号証)。

特に、香水瓶については、あらゆる装飾の技法を駆使した最高品として評価され、本格的な香水を、1995年には男性用香水をそれぞれ商品として販売し、申立人会社のラリック香水として世界的評価を得ている(甲第6号証ないし同第10号証)。

本件商標は、当該使用商標と称呼において類似し、その指定商品について使用された場合、あたかも申立人又は申立人の関連する会社の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記のとおり、「LUFIQUE」の欧文字よりなるものであるところ、構成中後半の「FIQUE」の文字部分は、「antique」を「アンティーク」、「boutique」を「ブティーク」、「critique」を「クリティーク」、「physique」を「フィジーク」、「unique」を「ユニーク」とする英語の発音に倣い、「フィーク」と称呼されるものというを相当とするものであるから、本件商標からは、全体に「ラフィーク」又は「ルフィーク」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「LALIQUE」の欧文字よりなるものであるところ、該文字に照応する「ラリック」又は「ラリーク」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、本件商標から生ずる「ラフィーク」又は「ルフィーク」の称呼と引用商標から生ずる「ラリック」又は「ラリーク」の称呼とを比較するに、「ラフィーク」と「ラリック」、「ルフィーク」と「ラリック」及び「ルフィーク」と「ラリーク」の比較においてはもとより、「ラフィーク」と「ラリーク」の比較においても、4音という比較的短い称呼において、第2音の「フィ」と「リ」の差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

そして、両商標は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本件商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人提出の甲各号証を徴するに、「英和商品名事典」(甲第5号証)の外は、申立人使用の商標は、日本語で表す場合には、全て「ラリック」として使用されている取引の実情にある(甲第6号証ないし同第10号証)ところから見れば、該「LALIQUE」は、「ラリック」とのみ称呼されているものというを相当とするから、「ラフィーク」又は「ルフィーク」の称呼を生ずる本件商標とは、称呼において大きく異なるものである。

また、本件商標と申立人使用に係る「LALIQUE」とは、(1)認定のとおり、外観及び観念においても相紛れるところはないものである。

そして、引用商標の著名性については、申立人のガラス製品、花瓶、動物や女性像の置物、デスクアクセサリ及び香水瓶等については、1905年設立より、世界的に高い評価を得て広く知られていると認め得るとしても、「英和商品名事典」(甲第5号証)の記載に照らして、ガラス工芸品として広く知られているのであって、本件指定商品を取り扱う業界において広く知られているとは認め得ないものである。

してみれば、本件商標は、申立人の使用に係る商標と類似するものでなく、また、申立人商標の著名性が本件指定商品に及ぶものとも認められないから、結局、その指定商品について使用された場合、申立人又は申立人の関連する会社の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

(3)結論

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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