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Trademark Appeal Case

著名キャラクター名称の不正登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90113(T2003−90113/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4626005号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4626005号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月23日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)世界的に著名なキャラクターの名称を権利者に無断で登録することは、公正な競業秩序を乱すとともに、国際信義にも反するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名商標「THE WHITE WITCH」(以下「引用商標」という。)とほぼ同一の商標を採択し、指定商品も申立人の使用している商品と同じ印刷物を指定しているので、登録権者に不正の目的があったことは明らかであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号について

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において、申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

そして、本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、その構成中の「White Witch」の文字部分は、「善魔女」の意味を有する成語であり、しかも、上記のとおり引用商標が広く認識されていたものとは認められないことから、申立人の管理する「THE CHRONICLES OF NARNIA」のシリーズ物語に登場する「WHITE WITCH」なるキャラクターに直ちに結びつくものとはいい得ない。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、さらに、引用商標が広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが公正な競業秩序を乱し、国際信義に反するものとは認められない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記のとおり引用商標が広く認識されていたものとは認められないものであり、商標権者において不正の目的があったと推認し得るような事情も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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