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商標「麗姿」識別力と周知性(第4条第1項第16号・第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91341号)

審判番号
平成11年異議第91341号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「麗姿」
争点(論点)
「麗姿」識別力と周知性
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91341号・異議)は、本件商標「麗姿」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第10号・第3条第1項第3号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「麗姿」識別力と周知性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4299754号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299754号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4299754号商標(以下「本件商標」という。)は、「麗姿」の文字を横書きしてなり、平成9年3月4日登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、「麗姿」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品「せっけん類」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。

(2)本件商標を構成する「麗姿」の文字の称呼は「レイシ」となるから、その指定商品中、特に「霊芝入りせっけん」に用いるときは商品の品質を表示をするものであり、「その他のせっけん」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

(3)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が平成6年2月より通信販売において使用し、需要者の間に広く認識されている「サボン麗姿」、「サボン麗姿ゴールド」及びこれらの総称である「麗姿」(以下「申立人商標」という。)と同一又は類似の商標であり、申立人の取扱商品と同一又は類似する商品に使用するのであるから、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがある。

(4)本件商標は、商標権者が申立人の通信販売において日本国内で需要者の間に広く認識されている「麗姿」商標の周知著名性を利用して、不正に利益を得る目的及び申立人に損害を与える目的などの不正の目的をもって使用するものである。

(5)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標は、「麗姿」の文字よりなるところ、該文字からは、「うるわしいすがた。」の意味を有することは認められる(広辞苑第5版)としても、申立人提出に係る資料によっては、「麗姿」の文字より直ちに「霊芝」を連想するものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号について

申立人提出に係る証拠を精査しても、申立人商標が「せっけん類」について使用されていることは認められるものの、製造元として商標権者も併記されていることから、これが申立人のみの業務に係る商品であることを表示するものとして認識されているとは認め難く、また、私製の証明書に証明者の記名、捺印したのみの証明書をもって、本件商標の登録出願時に、申立人商標が申立人の業務に係る商品の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに足りる証拠はなく、他に客観的に裏付ける証左は見出せない。

そうとすれば、申立人商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていると認めることは困難である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

また、前記のとおり、申立人商標が本件商標の登録出願時に広く認識されていたとは認められないから、本件商標は、その指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより申立人商標を直ちに連想、想起するものと認められず、本件商標は、申立人又は申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。。

そして、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、不正の目的をもって使用をするものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項19号に違反して登録されたものではない。

(3)結論

本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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