結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90132(T2003−90132/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4628342号商標(以下「本件商標」という。)は、「バイタライズエッセンス」の片仮名文字と「VITALIZE ESSENCE」の欧文字を併記してなり、平成12年6月8日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
登録異議申立人より提出された甲各号証によれば、化粧品を製造・販売している企業の広告に「さらっとした感触で浸透性が高く、細胞の蘇生力に優れた美容液です。」とのキャッチフレーズのもと該商品を指称する語として「バイタライズエッセンス」(30mL¥10,000)の文字が普通に使用されていることが認められる。
また、同じく「頭皮のモイスチュアバランスを整えます。」とのキャッチフレーズのもと該商品を指称する語として「バイタライズエッセンス」(医薬部外品250ml)の文字が普通に使用されていることが認められる。
そのほか同様に「バイタライズウォーター」又は「バイタライズシャンプー」等の文字が普通に使用されていることが認められる。
しかして、本件商標は、前記のとおり「バイタライズエッセンス」及び「VITALIZE ESSENCE」の各文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品中の「せっけん類、化粧品」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、その商品が「肌(皮膚、頭皮等)に活力を与える商品」(例えば、美容液、化粧水、シャンプー等)であること、即ち、単に商品の品質を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類、化粧品」については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものというべきである。
平成15年8月6日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により、指定商品中の「せっけん類、化粧品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の品質及びその誤認を生ずるおそれがある表示と認めることはできず、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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