sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「バイタライズエッセンス」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90132(T2003−90132/J7))

審判番号
異議2003−90132(T2003−90132/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バイタライズエッセンス」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90132(T2003−90132/J7)・異議)は、本件商標「バイタライズエッセンス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4628342号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4628342号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4628342号商標(以下「本件商標」という。)は、「バイタライズエッセンス」の片仮名文字と「VITALIZE ESSENCE」の欧文字を併記してなり、平成12年6月8日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

登録異議申立人より提出された甲各号証によれば、化粧品を製造・販売している企業の広告に「さらっとした感触で浸透性が高く、細胞の蘇生力に優れた美容液です。」とのキャッチフレーズのもと該商品を指称する語として「バイタライズエッセンス」(30mL¥10,000)の文字が普通に使用されていることが認められる。

また、同じく「頭皮のモイスチュアバランスを整えます。」とのキャッチフレーズのもと該商品を指称する語として「バイタライズエッセンス」(医薬部外品250ml)の文字が普通に使用されていることが認められる。

そのほか同様に「バイタライズウォーター」又は「バイタライズシャンプー」等の文字が普通に使用されていることが認められる。

しかして、本件商標は、前記のとおり「バイタライズエッセンス」及び「VITALIZE ESSENCE」の各文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品中の「せっけん類、化粧品」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、その商品が「肌(皮膚、頭皮等)に活力を与える商品」(例えば、美容液、化粧水、シャンプー等)であること、即ち、単に商品の品質を表示したものと認識、理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類、化粧品」については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものというべきである。

4 当審の判断

平成15年8月6日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により、指定商品中の「せっけん類、化粧品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の品質及びその誤認を生ずるおそれがある表示と認めることはできず、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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