結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90046(T2003−90046/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4615501号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を標準文字による「ワイドオープン」の片仮名文字とし、指定商品を第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として平成13年12月12日に登録出願、平成14年10月25日に設定登録されたものである。
2.取消理由の要点
商標権者に対して平成12年1月31日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。
<取消理由>
(1) 本件商標は、「ワイドオープン」の片仮名文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る建材に関するカタログ、インターネット上での製品紹介情報サイトの打ち出し書類、及び特許公報によれば、以下の事実が認められる。
(a) 三協アルミニウム工業株式会社発行のフロント総合カタログ(甲第4号証ないし甲第6号証)の目次にそれぞれ「100ワイドオープンドア基準図...」との表示があり、その当該各頁の見出しに「自動扉・ワイドオープンドア」及び各種寸法の掲載部分に「手動(ワイドオープン)」の各記載、
(b) 新日軽株式会社発行の店舗建材総合カタログ(甲第7号証ないし甲第13号証)の見出しを「SF ダブルオープン 形材・部品」とする箇所に「〔...製ワイドオープン専用〕」ないし「...製〔ワイドオープン〕です。」の各記載、
(c) 株式会社ナブコ発行の建築商品総合ガイド(甲第14号証)の小見出しを「ショップ」(8頁)とする箇所に「片引き戸、ワイドオープンドア(WO−AS)」及び同「コンベンションセンター」(11頁)とする箇所に「ワイドオープンドア(WO−1)/いつもは引き戸の自動ドア、必要な時ににはワイドに開放することができます。」の各記載、同社発行のナブコ自動ドア(建築一般編)カタログ(甲第15号証)の見出しを「いつもの引き戸が2倍の幅に全面開放」(7頁)とする箇所に「ワイドオープンドア」の紹介及び「建築一般用自動ドア仕様一覧」(29頁)の箇所にも「ワイドオープンドア」の仕様の記載、同社発行のナブコ自動ドア(建築一般編)カタログ(甲第16号証)の見出しに「いつもは快適な引き戸式自動ドア、必要に応じて2倍の幅に全面ワイドオープン。」(12頁)と、その箇所に「ワイドオープンドア」の紹介及び「WO型(ワイドオープン仕様)」の各記載、及び同社発行の「ワイドオープンドア」についてのリーフレット(甲第17号証の1ないし3)に、商品の概要として「...ワイドオープンできる便利な自動ドアです。ワイドオープ操作は...」の記述、
(d) 不二サッシ株式会社発行のカタログ(甲第18号証)の商品ラインナップに品種「自動ドア」として商品内容に「...ワイドオープン(ナブコ)...が可能です。」との記述、
(e) 北陽電機株式会社発行の自動ドアに関する総合カタログ(甲第19号証)の見出しを「開閉方式と機能」とする箇所に「7.ワイドオープン タイプ」の自動ドアの紹介、及びワイドオープン手順等についての記述、
(f) 北陽電機株式会社のインターネット上での製品紹介情報サイト(甲第20号証及び甲第21号証)に、上記「ワイドオープン タイプ」の自動ドアの掲載ほか、同業他社のインターネット上での製品紹介サイト(甲第22号証及び甲第23号証)においても同様の製品紹介情報の記載等、
(g) 積水ハウス株式会社発行のセントレージ・ギャラリーとするカタログ(甲第24号証)において「ワイドオープンサッシで開放されるリビング空間。」の記述、
(h) 公開特許公報(甲第25号証及び甲第26号証)の明細書中に「全面開口可能なワイドオープンサッシ3...」等、「ワイドオープンサッシ」の文字の記述、がそれぞれ認められるものである。
(2) 以上のとおり、本件商標「ワイドオープン」の文字は、「幅の広い、大きい」等の意味を有する「ワイド」(wide)の文字と「開いた、開放している」等の意味を有する「オープン」(open)の文字を結合したものと容易に認識、理解され、全体としても「大きく開く」程度の意味合い把握させるものであるばかりでなく、上記(1)の各記載等の事実のとおり、「ワイドオープン」の文字は、建築専用材料に関するこの種業界においては、ドア等の開口部材の開閉状態ないし機能を表すものとして記述的に使用され、そして、「全面開口可能な自動扉(ドアー)」を「ワイドオープンドアー」と、及び「全面開口可能な窓」について「ワイドオープンサッシ」と表示しており、普遍的に使用されているとみて差し支えないものといえる。
してみると、本件商標は、前記した実情よりその指定商品中、「扉、窓枠及びこれらの部材」に使用する場合は、これに接する需要者等をして、全面開口可能な構造・機能を有する商品であることを認識、理解するというのが相当であるから、本件商標は、その指定商品中「全面開口可能な構造・機能を有する扉(ドアー)、窓枠若しくはその構築専用材料」に使用する場合、当該商品の用途、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。また、本件商標を全面開口可能な構造・機能を有しない構築専用材料に使用するときは、恰もその商品が「全開開口可能な扉、窓枠若しくはその構築専用材料」であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第6類の「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット」及び第19類の「リノリューム製建築専用材料、プラスチック製建築専用材料、合成建築専用材料」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認める。
3.当審の判断
商標権者は、上記2の取消理由通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。そして、本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第6類の「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット」及び第19類の「リノリューム製建築専用材料、プラスチック製建築専用材料、合成建築専用材料」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項にの規定より、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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