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Trademark Appeal Case

著名商標「レゴ」との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90711(T2002−90711/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4584228号商標の指定商品中第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4584228号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEGOIT」の文字と「レゴイット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月15日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成14年7月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する以下の(1)ないし(6)の商標と称呼上類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、上記引用する(3)の商標は、申立人の業務に係る「プラスチック製組立ブロックおもちゃ」について著名性を獲得しているものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について誤認混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、甲第1号証ないし同第20号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)登録第4238005号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年5月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

(2)登録第4312560号商標は、「レゴ」の文字と「LEGO」の文字とを二段に横書してなり、平成8年10月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

(3)登録第2621425号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年5月13日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。

(4)登録第1412751号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和48年12月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録されたものである。

(5)登録第520470号商標は、「LEGO」の文字を横書してなり、昭和32年8月6日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同33年5月21日に設定登録されたものである。

(6)登録第2086819号商標は、「レゴ」の文字と「LEGO」の文字とを二段に横書してなり、昭和55年3月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録されたものである。

3 当審における取消理由

当審において、平成15年8月19日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年5月13日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録された登録第2621425号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「プラスチック製組立ブロックおもちゃ」に使用され、本件商標の登録出願時には「おもちゃ」の分野の取引者、需要者の間において広く認識されていたことが認められる。

また、本件商標の指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」と申立人の業務に係る商品「プラスチック製組立ブロックおもちゃ」とは、その取引者、需要者を共通にする関連のある商品といわざるを得ない。

そうすると、引用商標の文字部分と構成文字を同じくする「LEGO」の文字を含む本件商標は、それをその指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用するときは、引用商標を連想又は想起するものと認められるから、該商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、相当な期間を指定して通知した上記3の当審における取消理由に対して、何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」については上記3のとおりの取消理由があるものと認められるので商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであって、同第3条の3第2項に規定により、その登録を取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由は認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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