結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30184(T2003−30184/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1335997号商標(以下「本件商標」という。)は、「パーレックス」の片仮名文字と「PERLEX」の欧文字を横二段に書してなり、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和50年5月27日に登録出願、同53年7月21日に設定登録、同63年8月24日及び平成10年8月11日に商標権存続期間の更新登録、同15年3月12日に本件審判の請求の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「塗料用剥離剤,つや出し剤及びこれらに類似する商品」について登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その前記指定商品について継続して3年以上日本国内において使用していないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである、旨主張した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、被請求人の完全子会社である三井金属塗料化学株式会社に通常使用権を与え、本件審判の請求前から本件商標を指定商品の「塗料」について、同社に使用させている。
なお、「塗料」が「塗料用剥離剤」とは御庁における審査基準において同一の商品類似群(03C01)に属し、従って類似する商品であることは明らかである(乙第1号証の1及び2)。
(2)乙第2号証は、通常使用権者である三井金属塗料化学株式会社が、平成9年4月以来今日まで顧客に頒布している「外壁吹付材見本」のサンプルブックであり、ここに本件商標が見本とともに付されており、各種塗料との比較表もある。申し上げるまでもなく、「外壁吹付材見本」とは、住宅の外壁にその塗料(パーレックス)を吹付けた状態を分かりやすく表示したサンプルであって、決して外壁材そのものの見本ではない。
また、見本には「仕上材」としての「パーレックス」の表示もあるが、外壁の塗装には下塗りと中塗り、そして最表面の上塗り(仕上げ)があり、仕上材とはこの外壁の最表面に吹付けされる塗料を指す。
以上を要するに、外壁仕上材見本とは、外壁に吹付けガンで吹付塗装される仕上塗料の実物見本であり、そこには商標「パーレックス」が使用されている。
(3)乙第3号証は、平成14年7月22日付けで取引先である三金建材工事株式会社宛てに発行した請求書の控えであり、ここに製品の送り先、出荷日と共に製品名として本件商標「パーレックス」と明記されている。
乙第4号証及び第5号証は、平成14年11月11日及び8月5日付け発行の受注登録書であり、受注年月日とともに納入先、施工場所、商品名として「パーレックス」と明記されている。
乙第6号証及び第7号証は平成13年8月1日付け発行の出荷依頼書であり、納入先とともに本件商標「パーレックス」と明記されている。
(4)以上要するに、本件商標は本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中「塗料」について、通常使用権者により正当に使用されていることから、本件商標の登録は取り消されるべきではない。
よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。
「外壁吹付材見本」(乙第2号証)には、共通標準13色の見本として、ブリックブラウン及びティンバーブラウン等の色彩見本及びその色彩名称が記載され、また仕上がり見本として、「パーレックス」及び「グレースリーシリーズ」が記載され、「パーレックス」には「パーレックスS、パーレックスB、パーレックスL、パーレックスM」の各仕上がり見本が記載されていること、「この仕上り見本は紙に塗装してありますので、模様・艶等が実際とは若干異なる場合があります。」との注意書きが記載されていること、各種仕上材の吹付仕様一覧表中及び各種仕上材の比較表中にも「パーレックス」の文字がS、L、M又はBの文字とともに記載されてこと及び「立地環境によって外壁仕上材に要求される性能」が記載されていること並びに製造元として「三井金属塗料化学株式会社、本部 千葉県船橋市西浦3−7−1、0474−34−3113」等と記載され、責任施工会社として「三金建材工事株式会社、本社 東京都中央区東日本橋2−26−6三洋ビル、03−3862−8533」等と記載されていることが認められる。また、三井金属塗料化学株式会社(営業部、千葉県船橋市西浦3−7−1、TEL047−434−3113)が三金建材工事株式会社(中央区東日本橋2−26−6三洋ビル6F、TEL03−3862−8530)に宛てた2002年7月22日付け請求書(控)(乙第3号証)には、「締切日2002年7月20日」と記載されているほか、当月御買上額及び当月卸請求額、その細目等について記載されており、製品名・入目、個数、数量欄には、例えば、「パーレックス W−700 58. ライトグレー 20kg 2 40」等と記載されていることが認められる。
これらの事実によれば、乙第2号証には作成日付の記載がなく、乙第2号証に記載されている三井金属塗料化学株式会社の電話番号が乙第3号証に記載されているものと比較すると市外局番が旧番号(千葉県船橋市の市外局番は、平成11年1月1日に0474から047に変更された。)であり、被請求人が乙第2号証の作成時期等について立証していないので、乙第2号証が何時作成されのか必ずしも明確でないが、本件商標の通常使用権者である三井金属塗料化学株式会社が外壁吹付仕上材(以下「本件使用商品」ともいう。)として「パーレックス」の文字(以下「本件使用商標」という。)をその見本帳で使用し、少なくとも2002(平成14)年7月22日ころ、東京都に所在する三金建材工事株式会社宛てた取引書類である請求書に製品名として本件使用商標を使用したと推認される。
本件商標と本件使用商標との同一性について検討してみるに、本件商標が「パーレックス」の片仮名文字と「PERLEX」の欧文字を横二段に書してなるのに対して、本件使用商標は、「パーレックス」の片仮名文字よりなるもので、欧文字「PERLEX」が併記されていない点において本件商標と相違するが、「PERLEX」「パーレックス」の各語が我が国において特定の意味合いを持って知られた語ではないこと及び「PERLEX」の語が「パーレックス」と称呼されるものであることを併せ考慮すると、本件商標と本件使用商標とは社会通念上同一といって差し支えないものである。
また、本件審判請求に係る指定商品と本件使用商品との関係について検討してみるに、本件使用商品は、本件審判請求に係る指定商品中の「塗料用剥離剤に類似する商品」であると解される。
以上のことよりすれば、本件商標の通常使用権者が、本件審判請求の登録(平成15年3月12日)前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品中の「塗料用剥離剤に類似する商品」について本件商標の使用をしていたというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「塗料用剥離剤,つや出し剤及びこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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