sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「数字「1」の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15364号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15364号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字「1」の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15364号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字「1」の称呼判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示した構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝間着,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせ釘,靴釘,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、平成9年3月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1631391号商標は、「ステップワン」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年11月20日登録出願、同58年11月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1745391号商標は、「ステップワン」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉、およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和57年7月9日登録出願、同60年2月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2314920号商標は、別紙(2)に示した構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年7月8日登録出願、平成3年6月28日に設定登録されたものである。

(以下、上記引用登録商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に示したとおり、「STEP」の欧文字と「1」の数字を上段に書し、その下部に赤子と思しき人物の図形を図案化してなるものであるところ、「STEP1」の部分と図形部分とは、観念上一体のものとして、把握、認識しなければならない格別の理由を有するものとはいい難いところであり、取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、読み易い「STEP 1」の部分のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が決して少なくないから、本願商標中の「STEP 1」は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そして、該「STEP 1」は、その文字中の「STEP」が、「ステップ」と発音し、「階段、歩調、バスなどの乗り物の踏み段」などを意味する英語として、わが国の一般世人に広く知られているものである。

また、「1」は、数字であるところから、請求人主張の如く、これを日本語読みで「イチ」と称呼する場合があることは否定するものではないが、数字の「1」を英語読みすることは、例えば、「No,1」、「F1レース」をそれぞれ「ナンバーワン」、「エフワンレース」と称呼するように、わが国において普通に行われているところであり、現在のわが国における英語教育の状況、及び英語の普及程度、並びに数字の「1」の前の文字部分が「ステップ」と称呼する英語であることからすると、数字の「1」を英語読みに「ワン」と称呼する場合が、むしろ多いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「STEP 1」より生ずる自然の称呼は、「ステップワン」の称呼といわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ステップワン」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、「ステップワン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の各指定商品と同一又は類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。