Trademark Appeal Case
数字「1」の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第15364号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に示した構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝間着,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせ釘,靴釘,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」を指定商品として、平成9年3月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用登録商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1631391号商標は、「ステップワン」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年11月20日登録出願、同58年11月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1745391号商標は、「ステップワン」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉、およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和57年7月9日登録出願、同60年2月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2314920号商標は、別紙(2)に示した構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年7月8日登録出願、平成3年6月28日に設定登録されたものである。
(以下、上記引用登録商標をまとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別紙(1)に示したとおり、「STEP」の欧文字と「1」の数字を上段に書し、その下部に赤子と思しき人物の図形を図案化してなるものであるところ、「STEP1」の部分と図形部分とは、観念上一体のものとして、把握、認識しなければならない格別の理由を有するものとはいい難いところであり、取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、読み易い「STEP 1」の部分のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が決して少なくないから、本願商標中の「STEP 1」は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
そして、該「STEP 1」は、その文字中の「STEP」が、「ステップ」と発音し、「階段、歩調、バスなどの乗り物の踏み段」などを意味する英語として、わが国の一般世人に広く知られているものである。
また、「1」は、数字であるところから、請求人主張の如く、これを日本語読みで「イチ」と称呼する場合があることは否定するものではないが、数字の「1」を英語読みすることは、例えば、「No,1」、「F1レース」をそれぞれ「ナンバーワン」、「エフワンレース」と称呼するように、わが国において普通に行われているところであり、現在のわが国における英語教育の状況、及び英語の普及程度、並びに数字の「1」の前の文字部分が「ステップ」と称呼する英語であることからすると、数字の「1」を英語読みに「ワン」と称呼する場合が、むしろ多いとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「STEP 1」より生ずる自然の称呼は、「ステップワン」の称呼といわなければならない。
これに対して、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ステップワン」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標は、「ステップワン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の各指定商品と同一又は類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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