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Trademark Appeal Case

著名商標の保護範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35508(T2002−35508/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4432405号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4432405号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月10日に登録出願され、「Tiger Beer」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレータ一,乗物運転技能訓練シミュレータ一,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用三角標識,発光式または機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年11月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件審判請求人(以下「請求人」という。)が本件商標の登録の無効理由に引用した登録商標は、平成8年6月25日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第32類「ラガービール」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録された登録第4266413号商標(以下「引用商標1」という。)、平成10年4月23日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録された登録第4287663号商標(以下「引用商標2」という。)、平成10年7月1日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録された登録第4298370号商標(以下「引用商標3」という。)及び平成10年7月16日に登録出願され、「www.tigerbeer.com」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録された登録第4388967号商標(以下「引用商標4」という。)である。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同第15号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきものである。

(1)本件商標の商標法第4条第1項第19号違反について

請求人であるアジア パシフィック ブルーアリーズ リミテッド(Asia Pacific Breweries Limited)は、本件商標を構成する英文字「Tiger Beer」を「ビール」について長年使用し、日本をはじめとする多数の国に登録を所有している。

請求人は、日本において「Tiger Beer」又は「Tiger」を含む引用商標1ないし3の「ビール」用ラベルの商標について、3件の登録商標を所有している。

また、「tigerbeer」を要部とするドメインネームからなる引用商標4の登録商標を所有している。

外国において、請求人は、「Tiger Beer」の新・旧ボディラベルについて、オーストリア、オーストラリアをはじめとして、60カ国以上に登録を取得している。甲第3号証は、請求人が作成した世界において登録を取得している国のりストである。

「Tiger Beer」の世界的著名性は、請求人の「2000年度年次報告書」に掲載されている事業活動からも明らかである。甲第4号証は、この抜粋写し(抄訳付き)であるが、会社略歴には、1931年の「マラヤン ブルーアリーズ(Malayan Breweries)」から現在の請求人に至る歴史の概略が記されている。

「Tiger Beer」は、最初のビール醸造所が1932年に作られた直後に販売開始され、現在に至るまで70年近い歴史を持ち、東南アジアを中心に、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパの広い範囲をマーケットとしている。

請求人の醸造所は、「年次報告書」の37頁に規定されているように、シンガポール、マレーシア、パプア ニューギニア、ニュージーランド、カンボジア、タイ、ベトナム、中国の8カ国、10カ所に及んでいる。

また、テレビコマーシャルやサッカーゲームのスポンサー等を通じて、宣伝広告活動も盛んに行われている。

甲第5号証は、シンガポールで発行されている雑誌「Asian Brand News」の2000年9月号に掲載された「Top 50 Asian Brands」であるが、「Tiger Beer」は、「Top 10 Brands Scores」で、第5位を獲得している。

日本においても、「Tiger Beer」は、10年以上前から「世界の名酒事典」に掲載されており、87−88年版には、請求人の前身である「マラヤン社」のビールとして紹介されている(甲第6号証の1及び2)。 また、1991年研究社発行の「英和商品名辞典」にも同様に、「マラヤン社」の商標として「Tiger」が紹介されている(甲第6号証の3)。

その他、インターネット上では、Yahooの検索で「Tiger Beer」を入力すると、340件のサイトがヒットする(甲第7号証)。

以上のとおり、商標「Tiger Beer」は、本件商標の出願された平成12年の遥か以前より世界的に著名となっており、これと同一の英文字からなる本件商標は、明らかに他人の商標を不正の目的で使用するものであり、商標法第4条第1項第19号に該当する。

しかも、本件指定商品は「ビール」ではないにもかかわらず、「Tiger Beer」なる商標を出願・登録したということは、該商標を使用した指定商品が「Tiger Beer」と関連があると需要者が誤認することを期待し、その名声にあやかろうという意図があったと思われる。

(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号違反について

引用商標1ないし3の「Tiger Beer」は、上述のとおり、請求人の業務に係る「ビール」に使用される商標として世界的に著名である。

かかる著名商標と同様の構成からなる本件商標がその指定商品に使用された場合、これをみる需要者・取引者は、引用商標を直ちに想起し、上記商品を請求人又はこれと密接な営業上の関係を有する者の業務に係る商品であると誤認する。

この事実は、本件登録に対する異議2001−90211の平成13年12月26日付異議決定においても認められている(甲第8号証)。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び第15号に違反してなされたものであって、これを無効とすべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

請求人の提出した証拠によれば、請求人は、1931年に設立された「マラヤン ブルーアリーズ」に始まり、現在は、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、カンボジア、中国、ニュージーランド、パプアニューギニアの8か国に14のビール醸造所を有し(甲第4号証、2000年度年次報告書抜粋)、請求人が「ビール」について70年に亘り使用してきた「Tiger beer」商標は、雑誌「Asian Brand News 2000年9月号」の特集記事「Top 50 Asian Brands」において第5位にランクされていることが認められる(甲第5号証、)。

また、わが国においても、請求人の「Tiger Beer」商標は、例えば、講談社発行の「世界の名酒事典’87−’88年版」(甲第6号証の1)に前身のマラヤン社につき「シンガポール唯一のビール会社・・・」として紹介されており、引用商標1のラベルを付した瓶ビール及び缶ビールの写真も掲載されている。

そして、同じく、講談社発行の「世界の名酒事典’92年版」(甲第6号証の2)には請求人(社)名で、各種商品が写真付きで掲載されていることが認められる。

以上の事実からすると、請求人が「ビール」について使用する「Tiger Beer」の文字からなる商標(以下「請求人使用商標」という。)は、本件商標の商標登録出願時には、既に、わが国において取引者、需要者の間において広く認識され、著名性を獲得していたものと判断するのが相当である。

しかして、本件商標は、「ビール」について著名な請求人使用商標と全く同一の文字構成である「Tiger Beer」の欧文字よりなるものであるから、たとえ、その指定商品が請求人の使用する「ビール」と関連がないとしても、近年の企業の多角経営化及び系列会社の設立等の傾向を併せ考えると、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、「Tiger Beer」の文字からなる本件商標より、請求人使用商標を直ちに連想、想起し、該商品を請求人又は「Tiger Beer」(ビール)を製造・販売する会社と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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