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Trademark Appeal Case

「とびだすスタンプ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22918(T2001−22918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とびだすスタンプ」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『とびだすスタンプ』の文字を書してなるところ、これよりは『内蔵のスタンプが飛び出す構造の商品』の意を表したものと容易に認識させますので、これをその指定商品中、前記の文字に照応する商品(例えば、絵を描くための補助として用いる各種のスタンプを内蔵した幼児のための描画用おもちゃ)に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「とびだすスタンプ」の文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如く「内蔵のスタンプが飛び出す構造の商品」の意味合いを想起し得るものとはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的かつ、具体的に表示するものとも認めがたいものであるから、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって、単に商品の品質を表示する商標ということはできない。

また、当審において調査するも、本願を構成する文字が、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものであり、かつ商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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