結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5225(T2002−5225/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hollywood Station」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年11月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第905030号商標(以下「引用商標」という。)は、「STATION」の欧文字と「ステイション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和43年12月27日登録出願、昭和46年7月7日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成13年6月18日に商標権一部取消し審判が確定し、その後、指定商品の書換登録申請があり、平成15年7月23日に、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、多少冗長ではあるとしても同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ハリウッドステーション」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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