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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15367号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用器類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄水槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、本件登録商標が請求人の所有に係るものであり、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品とするものであって、現に存続していることは、商標原簿、商標公報の記載に徴し、これを認めることができる。

次に、請求人が本件登録商標の著名性を立証するために原審において提出した証拠甲第2号証乃至甲第10号証及び、当審において提出した証拠甲第1号証乃至甲第11号証によれば、その証拠の多くは「ディックセーフ」「ディックドライ」「『DIC』を図案化したものと『ディック』とを結合したもの」等、他の商標に関するものと認められる。

そして、本件登録商標の「ディック」の使用と認められる部分は少ないものである。

そうとすれば、提出している証拠により、本件登録商標が、請求人に永年使用された結果、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。

してみれば、本願標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、同様の趣旨により、本願を拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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