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Trademark Appeal Case

引用商標権取得と登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1131(T2002−1131/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月5日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審において平成13年3月12日、同年8月6日付、及び、当審において平成16年2年17日付け手続補正書により、最終的に、第9類「理化学機械器具,光学測定機械器具及び電子光学測定機械器具及びそれらの構成装置である光学計器・干渉計・プリズム・オプティカルフラット・ミラー・ビーム分割器・光学ウィンドー・リトロフレクター・ビーム拡大器・レーザー光発生装置・レーザー管・レーザー増幅スラブ・レンズ・球体レンズ・減衰フィルター・ミラーマウント・光学機械部品,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、次の理由により、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第2354614号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その指定商品中に内容及び範囲が不明確な商品を含んでいるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年11月7日にされているものである。

してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、商品の内容が明確なものになったと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

なお、本願商標登録出願は、パリ条約に基づく優先権の主張がなされているが、本願商標の態様と優先権証明書に示されている商標の態様とは色彩が一部相違し、同一のもとはいえないから優先権の主張を認めることはできない。

したがって、本願商標は通常の登録出願とし処理をした。

よって、結論のとおり審決する。

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